民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)
民法等の一部を改正する法律の概要
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定。令和7年11月6日公布)
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDFファイル: 1.4MB)
民法等の一部を改正する法律の施行期日について (PDFファイル: 155.8KB)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)(外部サイト)
関連ページ
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)
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