令和6年度(2024年度)中の入園(入所)について
令和6年度(2024年度)中の入園を希望する方は、下記に記載しているとおり、申込受付期間中に市こども施設課で利用申込みを行ってください。
- (注意)申込受付期間が過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付できませんので、余裕をもって手続きを行ってください。
- (注意)入園(入所)利用申込みは、年度単位(4月から翌3月)で申込みを受け付けています。令和6年度中の入園(入所)を希望される場合は、必ず令和6年度の利用申込みを行ってください。
1.年度途中の認定こども園等(2・3号認定(保育所部分))申込受付について(随時入所受付)
認定こども園(保育所部分)、保育所、地域型保育事業(以下「認定こども園等」という)を利用したい保護者は、市こども施設課まで利用申請をしてください。その際にあわせて「保育の必要性の認定申請」を行います(「認定こども園等の利用申請」と「保育の必要性の認定申請」は1枚の申請用紙で同時に出来ます)。
- (注意)保育の利用を希望する児童1人につき1通の申請が必要です。
- (注意)保護者の就労状況等によって申請に必要な書類が異なります。
受付期間 |
利用希望日の2か月前~利用希望月の前月10日 (10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日以降の開庁日) (例)5月1日入園(入所)希望の場合 受付期間:3月1日~4月10日 (注意)郵送での提出の場合は、4月10日の消印有効 |
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必要書類 | 申請事由別必要書類等一覧 |
受付場所 | 守口市役所こども部こども施設課(3階北エリア) |
郵送先 |
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市こども部こども施設課 (注意)郵送での提出の場合は、受付期限の当日消印有効 |
- (注意)市窓口へ来庁されての申込みの際には、お子さんの同伴は不要です。
- (注意)窓口への持参・郵送での提出のいずれの場合でも、書類に不備がある場合は正しい状態になった日を受付日とします。
- (注意)ご提出いただいた申請内容に変更があった場合は、その旨、市こども施設課までご連絡ください。
随時の利用調整に係る受け入れ枠(保育所部分)について
令和6年度中の随時の利用調整に係る受入れ枠一覧表(保育所部分)【令和6年(2024年)9月30日時点】 (PDFファイル: 135.9KB)
入園(入所)の内定について
- 市での利用調整の結果、入園(入所)内定した場合のみ、市から保護者の方へご連絡いたします。
- 内定した入園(入所)日および内定施設は変更できません。
入園(入所)内定の辞退について
入園(入所)内定の辞退をする場合は、市から入園(入所)内定の連絡を行った際に内定の辞退の意向をお伝えいただいたうえで、市が指定する期日までに「入園(入所)内定辞退・申請取下げ届」を提出してください。
入園(入所)保留について
- 希望施設等の定員に余裕がないとき等、入園(入所)をお待ちいただきますので、あらかじめご承知ください。
- 入園(入所)保留となった場合、市から保護者の方への連絡はありません(入園(入所)内定が決まった場合のみご連絡いたします)。
- 翌月以降の随時の利用調整の際に、お申込みいただいている内容で再度随時の利用調整を実施します(申請を取り下げない限り翌月以降の随時の利用調整に引き継がれます)。
2.転園を希望する場合の手続き
地域型保育事業(小規模保育事業又は事業所内保育事業)を利用中の児童、若しくは、きょうだいが別々の施設に通園しており、きょうだいが通園するいずれかの施設への転園を希望する場合に限り、現在通園(通所)している施設からの転園を申請することができます。転園を希望する場合は下記提出期限までに必要書類を提出してください(上記「年度途中の認定こども園等(2・3号認定(保育所部分))申込受付について(随時入所受付))」で必要な書類と一緒です)。
(注意)上記以外の場合には、認定こども園、又は保育所を利用中の児童は、転園を申請することはできません。
必要書類 | 申請事由別必要書類等一覧 |
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受付場所 | 守口市役所こども部こども施設課(3階北エリア) |
郵送先 |
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市こども部こども施設課 |
書類の提出期限:転園希望月の前月10日
(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)
(例)5月1日から転園(転所)希望の場合
書類の提出期限:4月10日
- (注意)郵送での提出の場合は、4月10日の消印有効
- (注意)窓口への持参・郵送での提出のいずれの場合でも、書類に不備がある場合は正しい状態になった日を受付日とします。
3.利用申請を取り下げる場合の手続き
利用申請そのものを取り下げる場合は、「入園(入所)内定辞退・申請取下げ届」の「利用申請を取り下げします。」にチェックを入れ、提出してください。提出日以降の随時の利用調整の対象として引き継がれなくなります。
必要書類 | 申請事由別必要書類等一覧 |
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受付場所 | 守口市役所こども部こども施設課(3階北エリア) |
郵送先 |
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市こども部こども施設課 |
書類の提出期限:随時の利用調整の対象として引き継がれないようにする月の前月10日
(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)
(例)5月1日分の随時の利用調整の対象として引き継がれないようにする場合
書類の提出期限:4月10日
- (注意)郵送での提出の場合は、4月10日の消印有効
- (注意)窓口への持参・郵送での提出のいずれの場合でも、書類に不備がある場合は正しい状態になった日を受付日とします。
4.住所や世帯状況、就労状況等に変更があった場合の手続き
認定こども園等の利用申請後(すでに認定こども園等を利用している場合や入所保留により認定こども園等を未利用の場合を含む)、下記のような変更があった場合には、変更申請等を行ってください。なお、変更事由によって必要な書類が異なります。(例えば、「就労状況の変更」などの「保育必要事由の変更」の場合、併せて「就労証明書」又は「保育必要事由申告書」並びに「その他必要書類(母子手帳の写し等)」についても、提出する必要があります。)詳細についてはこども施設課へお問合せください。
必要書類 | 申請事由別必要書類等一覧 |
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受付場所 | 守口市役所こども部こども施設課(3階北エリア) |
郵送先 |
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市こども部こども施設課 |
書類の提出期限
- 随時の利用調整に、変更後の情報(点数等)を反映させる場合は、点数を反映させる入園(入所)希望月の前月10日
(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)
(例)5月1日の随時の利用調整から点数反映希望の場合
書類の提出期限:4月10日
(注意)郵送での提出の場合は、4月10日の消印有効 - その他の場合は、毎月20日の提出で、翌月1日からの反映
(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)
(例)5月1日から標準時間へ変更希望の場合
書類の提出期限:4月20日
- (注意)郵送での提出の場合は、4月20日の消印有効
- (注意)窓口への持参・郵送での提出のいずれの場合でも、書類に不備がある場合は正しい状態になった日を受付日とします。
主な変更事由
- 住所に変更があった場合(守口市内での移動に限る)
(注意)守口市外(市内 → 市外・市外 → 市内)の移動の場合は、こども施設課へお問い合わせください。 - 世帯状況に変更があった場合
(例)新たにお子さんが生まれた
離婚してひとり親になった など - 就労状況等に変更があった場合
(例)育児休業から復職した
求職活動中だったが就労先が決まった
退職した
妊娠・出産したことに伴い育児休業を取得した など
5.利用施設を退園する場合の手続き
利用施設を退園する場合は、まずは利用中の施設へ退園の意向を伝え、施設の指示に従って必要な手続きを行ってください。
併せて、守口市へ「子どものための教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書」を提出してください。
必要書類 | 申請事由別必要書類等一覧 |
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受付場所 | 守口市役所こども部こども施設課(3階北エリア) |
郵送先 |
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市こども部こども施設課 |
書類の提出期限:毎月20日
(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)
(例)4月29日の登園を最後に退園する場合
書類の提出期限:4月20日
- (注意)郵送での提出の場合は、4月20日の消印有効
- (注意)窓口への持参・郵送での提出のいずれの場合でも、書類に不備がある場合は正しい状態になった日を受付日とします。
6.認定こども園入園(入所)案内・利用調整基準表について
令和6年(2024年)度守口市認定こども園等施設一覧表【令和6年4月版】 (PDFファイル: 1.5MB)
令和6年(2024年)度守口市認定こども園等入園(所)案内【令和6年4月版】 (PDFファイル: 2.5MB)
(注意)最新の小規模保育事業等における連携状況は下記ファイルをご覧ください。
小規模保育事業等における連携状況一覧表 (PDFファイル: 109.0KB)
(利用調整基準表の改正点)里親委託が行われている場合について
里親委託が行われている場合については、保育の必要性に応じて、優先的に利用調整を行います。対象となるためには、里親委託が行われていることが確認できる書類を申込書類に添付してください。
(※)就労等の保育の必要事由は必要となりますので、ご留意ください。
7.申請書類など(様式)
こちらのページに様式一式が掲載されていますので、ご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637
06-6992-1658
06-6992-1661
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