《受付は終了しました》子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について

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《受付は終了しました》令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)

 子育て世帯を支援する観点から令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の⽀給を令和3年12⽉より実施しています。
 しかしながら令和3年9⽉以降の離婚等により、現に⼦どもの養育者となっているにもかかわらず令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給できない⽅がいることを受け、それらの⽅についても受給できるよう「令和3年度⼦育て世帯への臨時特別給付(⽀援給付⾦)」を⽀給します。

 本給付⾦は国の⽀給要領に基づき、児童1⼈につき10万円(注釈)を⽀給します。
(注釈)元養育者からすでに給付⾦の⼀部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額

支給対象者

次の【A】及び【B】に該当する方が対象です。

  • 【A】-1. 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者となった方。
  • 【A】-2. 令和3年9月30日(基準日)時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ児童(高校生等)の主な生計維持者ではなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方で、所得が児童手当の本則給付の所得制限以内の方。
  • (注意)離婚等とは離婚協議中であり配偶者と別居している場合で、客観的に事実を確認できる書類がある場合ことをいいます。
  • 【B】. 元養育者から本給付金を受け取っていない、または本給付金に相当する金銭等を対象児童のために消費されていない者。

所得制限について

児童手当(本則給付)と同等未満の所得となっています。

 児童手当(本則給付)の所得制限限度額については下記表をご確認ください。

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1040万円

(注意)扶養親族の数に応じて、限度額は一人につき38万円を加算した額となります。

支給金額

対象児童1人につき10万円
ただし、元養育者が対象児童のために給付金を費消した場合は、その額を差し引いた金額

申請方法

申請期限

令和4年4月15日(金曜日)まで

提出書類

  • 申請書
  • 確認事項兼誓約書
  • 受取口座がわかる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
  • 離婚したことがわかる資料(戸籍謄本、離婚届の受理証明書等)

(注意)離婚協議中の場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、弁護士等の第三者により作成された書類等)

提出先

郵送

守口市役所 子育て支援政策課

〒570-8666

守口市京阪本通2-5-5

窓口
  • (令和4年3月25日まで) 守口市役所 7階 子育て世帯への臨時特別給付金 受付専用窓口
  • (令和4年3月28日以降) 守口市役所 3階 子育て支援政策課

問い合わせ先

  • (令和4年3月25日まで) 専用コールセンター 06-6992-1357
  • (令和4年3月28日以降) 守口市役所 3階 子育て支援政策課 06-6992-1647

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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