妊婦健康診査と里帰り出産等による健診費用の償還払い(払い戻し)の手続きについて
ページ目次
1.妊婦健康診査に関すること
妊婦健康診査 |
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対象 |
妊娠届出をした妊婦 |
日時 |
通年(委託医療機関の診療時間内) |
場所 |
府内の委託医療機関(助産院含む) |
内容 |
問診、内科診察、血液検査、HBs抗原検査、尿検査、HTLV-1等 |
受診方法 |
妊娠届出時に交付する妊婦健康診査受診券(14枚綴り)を健診受診時にご利用下さい。 健診1回につき、受診券を1枚使用できます。(補助券は必ず受診券と一緒に使用してください。) |
大阪府では、令和2年4月から妊婦健診の肝炎ウイルス検査で陽性であった方を対象に、大阪府肝炎専門医療機関で初回精密検査を受けた際の検査費用の自己負担を助成します。
詳しくは、下記リンク先(肝炎対策 大阪府ホームページ)をご参照ください。
公費助成について
妊婦健康診査受診費用を助成するため、120,000円分の妊婦健康診査受診券を配布します。
受診券ならびに補助券それぞれの助成額は、下表のとおりです。
種類 | 助成額 | 枚目 | 枚数計 |
---|---|---|---|
受診券 | 20,000円 | 1枚目 | 1枚 |
10,000円 | 4・8・12枚目 | 3枚 | |
6,000円 | 2・3・5・6・7・9・10・11・13・14枚目 | 10枚 | |
補助券 | 1,000円券 | なし | 10枚 |
留意点
- 守口市に住民票がある間しか使用できません。転出後は速やかに転出先の市町村にて受診券の交換手続きを行ってください。
- 各受診券の金額にご注意ください。
- 受診券は1回の受診につき1枚の使用とします。
- 補助券は必ず受診券と一緒に使用してください。補助券のみの使用はできません。
補助券は1回の受診での使用枚数の上限はありません(交付枚数は10枚です。足りなくなった場合の追加はありません)。 - 受診券に記載のある検査内容について使用してください。
対象
守口市民(守口市内に住民票がある方)である妊婦
交付方法
こども家庭センター(愛称「あえる」)での妊娠届出時に、母子健康手帳と同時に妊婦健康診査受診券と補助券を交付します。
(妊娠中に転入等で新たに守口市民になられた方は、転入手続き後にこども家庭センター(あえる)にお越しください。交換手続きについてご案内いたします。)
2. 妊婦健康診査・1か月児(乳児一般)健康診査の償還払い(払い戻し)について
里帰り出産などの理由で、妊婦健康診査、1か月児(乳児一般)健康診査を自らの費用負担で受診された場合、使用しなかった受診券等に相当する回数の範囲内で償還払い(払い戻し)をいたします。
対象となる健診の種類
・妊婦健康診査
・1か月児(乳児一般)健康診査
助成対象者
償還払いの対象となる健診を受診した日において守口市の住民基本台帳に記録されている方で、下記のいずれかに該当される方。
1.受診券等を利用せずに妊婦健康診査を受診された方。
2.受診券等を利用せずに1か月児(乳児一般)健康診査を受診したお子さんの保護者
※1か月児(乳児一般)健康診査は、令和7年4月1日以降に出生された方が対象となります。
申請方法
窓口へ持参、もしくは郵送にて提出。
郵送の場合は、当日消印有効。
申請期限(郵送の場合は、当日消印有効)
出産等の日(1か月児(乳児一般)健康診査に係る助成金の申請にあっては、当該健康診査を受診した日)の翌日から起算して6か月以内
提出先
〒570-0033
大阪府守口市大宮通1丁目13番7号
守口市市民保健センター3階
守口市こども部こども家庭センター
提出書類
必須となる書類
2.母子健康手帳の「出生届出済証明」のページのコピー
※子の保護者の欄は、必ず記入しているものをコピーしてください。
3.領収書及び明細書のコピー
※領収書に明細が記載されている場合は、領収書のコピーのみ提出してください。
4.振込先金融機関の口座(口座番号・口座名義・銀行本支店コードなど)が確認できるもののコピー
申請される健診により必要となる書類
【妊婦健康診査】
1.母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピー
2.受診券及び補助券
【1か月児(乳児一般)健康診査】
1.母子健康手帳の「1か月児健康診査」のページのコピー
2.母子健康手帳別冊(妊婦健康診査受診券)に付いている「1か月児(乳児一般)健康診査受診票」
諸注意
様式
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども家庭センター「あえる」
〒570-0033大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6995-7833