助産制度

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出産費用でお困りの方へ

 助産制度とは、妊産婦で保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない方が、児童福祉法(第22条)により、指定施設で助産を受けることができる制度です。
 次のいずれかに該当する方が、この制度を利用できます。

対象者

 生活保護受給中または市民税非課税世帯等の妊婦

申請方法

 出産予定日の2カ月前までにこども家庭センター「あえる」で申込み

必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 健康保険証
  3. 生活保護受給証明書(生活保護対象者のみ)
  4. 母子手帳

支給方法

 助産施設へ分娩費を直接支給

 (注意)通院費用は自己負担です。また、出産入院に伴う一部自己負担がありますので、助産指定施設へご確認ください。

その他

  • 助産制度の対象となるのは、助産指定施設のみです。
     (指定施設 ⇒ 児童福祉法第36条に規定する助産施設)
  • 所得制限及び、収入に応じた入所者負担金(市へ払込分)が必要です。
  • 出産後の申込みはできません。
  • 詳しくはお問合せください。
  • 産科医療補償制度については、こちらをご参照ください。

(注意)助産指定施設については、こども家庭センター「あえる」までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部こども家庭センター「あえる」

〒570-0033大阪府守口市大宮通1-13-7

市民保健センター3階

電話番号

06-6995-7833

こども家庭センター「あえる」へのメールによるお問い合わせはこちらから