12歳以下の児童の緊急安全確認の調査協力をお願いします。

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児童福祉法第10条第1項第1号及び第3号に基づく調査について

令和7年6月1日時点で、本市に住民票があるすべての12歳以下の児童の安全確認を行うため、乳幼児健診や定期予防接種、各施設・学校の通園通学状況の把握を調査した結果、児童の確認ができていない場合について、児童の安全確認を図る目的で家庭訪問等をさせていただく場合がありますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

対象世帯となる方へは、11月19日(水曜日)に郵送にて通知を送付させていただきました。別添の通知が届いた保護者様は、守口市こどもセンター 家庭児童相談までご連絡をお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部こども家庭センター「あえる」 家庭児童相談

〒570-0033大阪府守口市大宮通1-13-7

市民保健センター3階

電話番号

06-6992-1655

こども家庭センター「あえる」へのメールによるお問い合わせはこちらから