南海トラフ地震臨時情報への対応について
南海トラフ地震臨時情報について
南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせするもので、想定震源域内で大規模地震や地殻変動など異常な現象が観測された場合に、気象庁より発表されます。
例えば、南海トラフ沿いの東側で地震が発生し、西側でも地震が続発する(後発地震)可能性が高まった場合などです。過去にも1854年に南海トラフの東側で大規模地震が発生した約32時間後に西側でも大規模地震が発生した事例が知られております。
臨時情報が発表された際は、後発地震に備え、国や府・市町村などからの情報に注意し、避難所・避難経路の確認、家族との安否確認手段の確認、家具の固定の確認、非常持出品の確認等日頃からの地震の備えを再確認する防災対応をとることが重要になります。
南海トラフ地震臨時情報が発表される異常な現象
南海トラフ地震臨時情報が発表される異常な現象は以下の3ケースです。
南海トラフ臨時情報が発表される異常な現象
| 半割れケース | 一部割れケース | ゆっくりすべりケース |
|---|---|---|
| 南海トラフの想定地震域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震発生の可能性が高まったと評価された場合 | 南海トラフ沿いで大規模地震に比べて一回り小さい地震(M7.0以上、M8.0未満)が発生した場合を想定 | 短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合 |
南海トラフ地震臨時情報の種類と発表条件
【出典】内閣府HPより
南海トラフ地震臨時情報発表の流れ
【出典】内閣府・南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン(令和7年8月改訂)より
南海トラフ地震臨時情報発表時の対応
【出典】「マンガで解説!南海トラフ地震その日が来たら・・・」(内閣府・消防庁・気象庁)より
本市における対応
大阪府が令和7年5月に策定した「南海トラフ地震臨時情報への対応(呼びかけ内容等)に関するガイドライン」を参考として、臨時情報発表時の市民・事業者に対する呼びかけを行うための守口市版ガイドラインを令和7年11月に策定しました。
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、本ガイドラインに基づき、市民の皆さまへの呼びかけを速やかに開始します。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所危機管理室
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1496
06-6992-1497
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