災害見舞金について
災害見舞金とは
災害救助法の適用に至らない災害により被害を受けた世帯に対して災害見舞金を支給します。
支給基準や支給対象者等については、下記の守口市災害見舞金支給要綱をご確認ください。
(注意)令和2年12月に、災害見舞金を拡充しました!
令和2年10月に設置した「がんばる守口助け合い基金」を活用し、
- 全壊(全焼)・半壊(半焼)・一部被害の支給額の充実化
- 一部被害扱いであった「床上浸水」を半壊扱いへ改正
- 単数世帯と複数世帯の支給額の差の廃止
を行いました。皆さまの温かいご支援に感謝申し上げます。
守口市災害見舞金支給要綱
守口市災害見舞金支給要綱(令和2年12月22日施行) (PDFファイル: 140.2KB)
参考
平成30年6月に起こった大阪北部地震における災害見舞金の取扱い
災害救助法が適用されたため、災害見舞金の支給はありませんでした。
平成30年8月に起こった台風21号及び24号における災害見舞金の取扱い
罹災証明書において、被害の程度が「半壊」以上の世帯が対象となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所危機管理室
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1496
06-6992-1497
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