防災士資格取得を補助します!(自主防災組織活動支援補助金)

事業目的
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号においては、国、地方公共団体及びその他の公共機関が適切に役割分担をし、相互に連携協力するだけでなく、隣保共同の精神に基づく自主防災組織等が地域で自発的に行う防災活動を促進することが災害対策の基本理念の一つとして掲げられています。
地域には、地形や建物、住民の世帯や年齢構成などそれぞれの特性や事情があり、これを踏まえて近年多発化する災害への対応を講じるためには、災害に関する知識と防災に対する強い意欲を併せ持ったリーダーを増やし、地域により密着した「地区防災計画」の策定などを通じて、地域防災を向上させることが喫緊の課題です。
こうしたことから、市内自主防災組織に所属し、地域防災の中心的な担い手として市内の自主防災組織で意欲的に活動する意思のある構成員の防災士資格取得のために必要な費用の補助をします。
なお、本補助事業は、令和2年10月に設置された「がんばる守口助け合い基金」を活用し、実施します。
補助金の交付対象者
補助金の交付の対象となる人は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている人であって、次の各号のいずれにも該当する人です。
- 市長に対し自主防災組織結成届出書の提出をした自主防災組織の構成員
- 所属する自主防災組織の会長から推薦された者
- 地域における防災の中心的な担い手として、市内の自主防災組織で活動する意思のある者
- 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けておらず、かつ、今後も受ける予定のない者
- 市税を滞納していない者
- 市内の町会、自治会、自主防災組織等から協力を求められたときには、協力する意思のある者
補助対象経費
防災士の資格取得に要する経費のうち、次に掲げるものです。
- 防災士機構が認証した研修機関による研修講座(以下「防災士研修講座」という。)の受講料
- 防災士研修講座の受講に必要な教本の購入費
- 防災士資格取得試験受験料
- 防災士認証登録料
補助金額
防災士資格の取得に要した費用の合計額の4分の3を補助します。
合計額の上限は64,000円です。
【例】防災士資格の取得に要した費用が65,000円であった場合
市からの補助額は、 64,000円×0.75=48,000円 となります。
申請手続き
自主防災組織活動支援補助金の申請に必要な書類や手続き方法については、守口市危機管理室(6992-1496 / 6992-1497)までお問合せ下さい。
守口市自主防災組織活動支援補助金要綱 (PDFファイル: 192.3KB)
補助金に関する注意事項
補助金の交付を受け、防災士資格を取得したにも関わらず、地域の防災活動に参加する意思がないと認められる場合などには、補助金の返還を求められる可能性があります。
その他
防災士資格の詳細については、日本防災士機構のホームページをご覧下さい。
参考
防災士研修講座実施機関
1.防災士研修センター
2.NTTラーニングシステムズ
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所危機管理室
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1496
06-6992-1497
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