指定避難所及び指定緊急避難場所の指定について (令和7年4月1日)

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本市指定緊急避難場所及び指定避難所として、災害対策基本法第49条の4第1項及び同法第49条の7第1項の規定により、「守口市北部コミュニティセンター」を令和7年4月1日付けで新たに指定しましたので、同条49条の4第3項の規定に基づき以下のとおり、公示します。

 

名称:守口市北部コミュニティセンター

住所:大阪府守口市淀江町6-3

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