要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成について

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1 経過

平成29年6月19日に「水防法の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が施行されました。
これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。
このことを踏まえ、守口市においても「避難確保計画」作成を支援しています。
要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。

(注意)要配慮者利用施設の種別については、6.「避難確保計画」の提出先(所管部局)一覧をご確認ください。

2 「避難確保計画」作成の対象となる施設

守口市内の要配慮者利用施設すべてが対象です。

3 「避難確保計画」の作成方法

守口市ホームページ内の守口市防災ハザードマップや、このページに掲載している「ひな形」「Q&A」等の情報をご活用ください。

また、国土交通省のホームページ内の要配慮者利用施設の浸水対策に作成の手引きや解説動画が掲載されていますので、参考にご覧ください。

4 「避難確保計画」のひな形

5 「避難確保計画」に関するQ&A

6 「避難確保計画」の提出先(所管部局)一覧

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所危機管理室
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1496
06-6992-1497
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