市が保有する災害用備蓄物資について

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災害対策基本法改正に伴い、地方公共団体の長は、災害用備蓄物資の備蓄状況を毎年1回公表することになりました。(災害対策基本法第49条第2項)

市では、大規模な災害に備え、災害用備蓄物資を指定避難所や防災センター等に計画的に備蓄しています。

本市の備蓄状況(品目や数量等の詳細)は次のとおりです。

なお、備蓄品目については、大阪府と府内市町村で定めた「大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針」に基づく重要品目を中心に公表するものです。

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