用語解説

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1.会計の区分に関する用語

会計の区分
用語 解説
一般会計 地方公共団体(都道府県や市町村など)の会計の中心となるもので、地方税、地方交付税などを主な財源として学校、住宅、道路等の建設をはじめ、社会福祉、保健衛生など基本的な施策を行うための会計です。
特別会計 特定の事業を行う場合や特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と分けて経理する必要がある場合に、その経理を明確にするため、法律や条例に基づいて設置できる会計です。(一般的には、上下水道・病院・国民健康保険などの事業を行うために特別会計を設置します。)
普通会計 個々の地方自治体が設けている各会計区分の範囲が異なっていることなどにより、地方公共団体間の財政比較や統一的な把握が困難なため、地方財政の統計上、統一的に用いられている会計区分です。ここには、「一般会計」と「公営事業会計を除く特別会計」を合算したものが計上されます。
公営事業会計 普通会計と同様に地方財政の統計上における会計区分で、地方公共団体を普通会計と公営事業会計に大別しています。ここには、公営企業会計のほか収益事業会計、国民健康保健事業会計、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計などが含まれます。
公営企業会計 上下水道・病院などの事業について、診療報酬や使用料金の収入などの収益により、その経費をまかなう「独立採算」を原則とする会計です。
また、公営企業には、地方公営企業法の適用を受けて企業会計方式(発生主義・複式簿記)により経理される法適用企業と地方公営企業法を適用せず普通会計と同様の会計方式で経理される法非適用企業があります。

2.普通会計に関する用語

普通会計
用語 解説
形式収支  各会計年度における歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額をいいます。
実質収支  歳入歳出差引の額(形式収支)から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた収支です。実質収支により黒字・赤字が判断され、マイナスになると赤字団体となります。
実質収支比率  標準財政規模に対する実質収支の割合を表します。実質収支が赤字になると、赤字比率と呼ぶこともあります。
標準財政規模  地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指標です。地方公共団体が通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる数値で、財政分析や財政運営の指標算出のためなどに利用されます。
一般財源と特定財源  一般財源とは、使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源のことです。これに対して、使途が定められている財源のことを特定財源といいます。
経常収支比率  人件費・扶助費・公債費などの経常的な経費に、地方税・地方交付税などの経常的に入ってくる一般財源が、どの程度充てられているかを示す指標です。この比率が、低いほど財政的にゆとりがあり、弾力的な財政運営ができる団体といえます。
地方債  道路、住宅、公園の建設など多額の経費を要する事業でその効果が後年度に及ぶ事業の財源に充てるため、国や金融機関などから長期にわたって借り入れる借金です。
積立金  財政運営を計画的にするため、または、財源の余裕がある場合において、特定の支出目的や年度間の財源の不均衡の調整などに備え、積立てる金銭のことで、地方自治法上では基金として処理されます。
財政力指数  地方公共団体の財政上の能力を示す指数であり、普通交付税の基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値をいいます。指数が大きいほど財政力があることとなります。
基準財政需要額  普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額です。(全国の地方公共団体が行政サービスを提供するために必要な額を一定のルールで算出したものです。)
基準財政収入額  普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額です。(全国の地方公共団体の収入を一定のルールで算出したものです。)
標準税収入額  地方税法に定める法定普通税を、標準税率(基準財政収入額の算定の基礎に用いる税率)でもって、地方交付税法で定める方法により算定した収入見込額をいいます。(地方自治体の標準的な税収入額を示します。)
徴収率  地方税における収入済額(地方公共団体の歳入が実際に納付された収入金額)の調定済額(地方公共団体の歳入を徴収しようとする場合において、団体でその内容を調査して決定した収入金額)に占める割合をいいます。(税など、収入を予定している額のうち、実際に収入のあった額の割合を示します。)

3.主な歳入歳出科目に関する用語

主な歳入歳出科目
用語 解説
地方税  地方税法に基づいて地方公共団体が徴収する税をいいます。地方税は、その使途について制限されない自由に使える「普通税」と、その税収入が特定の目的のために使われなければならない「目的税」とに分類されます。普通税のうち市町村が徴収するものとしては、市町村民税、固定資産税、市町村たばこ税、軽自動車税などがあります。目的税としては、都市計画税などがあります。
地方譲与税  国税として徴収されるが、一定の基準により地方公共団体に譲与される税です。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税などがあります。
地方交付税  所得税や法人税など国税5税の一定割合を財源として、地方団体間の財政力の格差を解消することや、地方の財源を確保することにより、全ての自治体が一定の行政サービスを提供できるよう、地方自治体に交付されるものです。地方交付税は、普通交付税と特別交付税に分かれており、原則として普通交付税は総額の94%、特別交付税は6%と定められています。
国庫支出金  地方公共団体が行う特定の事務事業に対して国から交付される給付金であり、国が地方公共団体と共同で行う事務に対して一定の負担区分に基づいて義務的に負担する国庫負担金、国が地方公共団体に対する援助として交付する国庫補助金、国からの委託事務で経費の全額を負担する国庫委託金の3区分があります。
都道府県支出金  都道府県の市町村に対する支出金です。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金(間接補助金)とがあります。
繰入金  地方公共団体が設定している一般会計や特別会計、基金等の会計間における現金の移動のことをいいます。
臨時財政対策債  地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。
退職手当債  団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職手当の大幅な増加に対応するため、定年退職者等の退職手当に充てる地方債をいいます。
人件費  職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費をいいます。
扶助費  社会保障制度の一環として、被扶助者(生活困窮者、高齢者、心身障がい者等)に対して行う各種支援に要する経費のことをいいます。
公債費  地方公共団体が借り入れた地方債の元金及び利子などを償還するための経費をいいます。
普通建設事業費  道路、公園、学校などの公共施設の新増設の建設事業のための投資的な経費をいいます。
補助費等  他の地方公共団体(府,市町村,一部事務組合など)や民間に対して,行政上の目的により交付される経費です。主なものとして、報償費、役務費、負担金・補助金及び交付金などが該当します。
物件費  人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的経費の総称をいいます。(職員の旅費、賃金、需用費(消耗品費、光熱水費など)、委託料などの経費があります。)
繰出金  一般会計と特別会計又は特別会計相互間において支出される経費をいいます。

4.その他の用語

その他
用語 解説
類似団体  全国の市町村を「人口」と「産業構造」の2要素の組み合わせにより分類し、同じ類型に属する団体を総称して類似団体としています。
第三セクター等  一般的に「第三セクター」とは、国および地方公共団体が経営する公企業(第一セクター)、私企業(第二セクター)とは異なる第三の方式による法人を指します。
  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づいて設立された社団法人、財団法人及び特例民法法人のうち、地方公共団体が出えんを行っている法人
  2. 会社法の規定に基づいて設立されている株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び特例有限会社のうち、地方公共団体が出資している法人
  3. 地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社(地方三公社)

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