市民の声回答(令和8年3月)
1空き家の発生を抑制するための特例措置に関する職員の不法行為及びそれにより生じた費用の返還請求・2都市整備部住宅まちづくり課の職員の対応・3住宅まちづくり課の不法行為について
タウンくるについて
投稿内容
廃止になったタウンくるを復活させて欲しい。自転車の規制が厳しくなり、雨の日に傘をさして自転車に乗ることが出来なくなりました。飲酒運転についてもこれまでより厳しくなるので、タウンくるの需要が増えると思います。自宅から駅まで30分ほど歩くので、タウンくるの復活を希望します。よろしくお願いします
回答内容
過去に市内を運行していたタウンくるは、京阪バスにより運行されていたもので、平成28 年度における一般路線化に伴い廃止され、また、一般路線化後の系統についても、運転士不足の影響から廃止されたところです。恐れ入りますが、ご意見やご要望につきましては、所定の窓口までお寄せくださいますようお願いします。なお、市では、令和8年5月末日までの期間限定で、タウンくると同経路を運行する乗合バスを実施しています。よろしければご利用ください。
担当課:都市・交通計画課
障がい福祉課の職員について
投稿内容
精神障害のある当事者ですが、窓口で対応されたある職員がこちらの話をまともに聞かない。こちらの質問に答えない。聞いてもいない事をずっと説明し続ける。質問の回答を求めても無視。こちらの個人情報を聞こうとしてくる。結局こちらが知りたい事(ある制度を利用する際に必要な書類について)は全く回答がなかった。不愉快な思いをさせられたので改善してほしい。窓口として機能していると思えない。
回答内容
「市民の声」に投稿された件と同日に人権市民相談課及び障がい福祉課に送付されたメールにつきまして、以下のとおり回答いたします。本課職員の対応により、不愉快な思いをされたことにつきまして、お詫び申し上げます。上司より当該職員に対して事実確認を行い、市民のみなさまへの言葉使い等の接遇について、厳しく指導を行いました。本課では担当のケースワーカーをお住まいの地区により定めていますが、当該職員に対して相談できないとのことですので、令和8年3月31 日までは上司が対応します。また、令和8年4月1日以降については改めてお知らせいたします。障がい福祉に関して、不安なことやお尋ねになりたいことがあれば、障がい福祉課(06-6992-1635)まで遠慮なくお電話ください。なお、相談内容によっては、具体的な解決方法を提案するため、個人情報に該当する内容をお聞きする場合があることについて、御理解をお願いいたします。
担当課:障がい福祉課
1空き家の発生を抑制するための特例措置に関する職員の不法行為及びそれにより生じた費用の返還請求・2都市整備部住宅まちづくり課の職員の対応・3住宅まちづくり課の不法行為について
投稿内容
1.令和8年2月19日に空き家の発生を抑制するための特例措置の申請を行うための資料を整えるため、守口市役所都市整備部住宅まちづくり課に向かった。女性職員が対応したため、該当する建物の建築確認台帳を確認したい旨を伝えた。地図のようなものを確認した後、該当する建物の台帳は存在しないと回答があった。その箇所を現認し、記載がないことを確認したため、該当箇所の写しの請求を依頼したができないと断られた。他に建築日等が確認できる資料はないか確認したが、ないとの回答があったため、その日は帰宅した。その後、ネット等で調べていたところ、昔に建築された物件は台帳が存在しないことがあること。航空写真等で昔から存在していることが証明できれば、申請書が交付されることを確認した。同年2月25日に守口市役所都市整備部住宅まちづくり課に上記の内容の確認のため電話したところ、男性職員が受電した。この申請の担当者とのことであり、上記の内容のことを伝えたが、「できない」「聞いたことがない」と回答がなされた。取り合ってくれる様子がなかったため、ネットで確認したことを伝えると、国税庁に確認すると言われ、電話が切られた。その後折り返し連絡があり、航空写真にて存在していたことがわかれば特例に該当する可能性があることを国税庁に確認したと回答があった。自宅から遠く、何度も市役所に向かうことが難しいこと、郵送で申請書を送付したいことを伝えたが、この件については対応したことがないこと、書類が多く不備があってはやり取りが煩雑になるといった内容を述べた。その際は補正するよう伝えたが、来所するようしつこく言われたため、資料が整い次第連絡をすることを伝え、電話を終えた。その後、航空写真で該当物件が昭和56年5月31日以前に建築されていた可能性があること。昔の住宅地図でも、少なくとも昭和40年から現物件が存在している可能性があることを証明できる資料が見つかった。ただ、航空写真は1通5000円程度必要であり、これらの内容を伝えるため、同年3月3日に同一男性職員に連絡し、事情を伝えたところ、パソコンで現認できれば問題ないといった回答がなされた。それを受け、同年3月6日に申請に行く旨を伝えた。同年3月6日、守口市役所にて除票及び水道局の閉栓日を証明する資料を取得した後、同一男性職員の下へ相談に行った。事情を伝えたところ、聞いていた内容と異なると難癖を付けられ、対応がなされなかった。また、申請するのであれば、1通5,000円する航空写真や、自身が提案した代替資料等を揃えた後に申請するよう話があった。この内容に対し、高額な資料を要求するのは過剰要求であること。
代替案は市役所内で確認が可能な筈であること、申請書にも記載がないことを伝え、必要であれば補正の連絡が欲しいこと。現時点で提出した資料にて、判断を行うよう伝えた。しかしながら、対応する素振りをみせないため、申請の意思を表示しているにも関わらず、申請を受理しないことは申請権の侵害であること。申請が下りないのであれば、行政手続法に基づき却下するよう伝えた。しかしながら、そのようなことはしたことがない。却下の様式がないといった発言がなされ、申請を受け付けようとしなかった。これでは適正な対応がなされないと判断し、上司を呼ぶよう伝え、その後しばらく経った後、係長と名乗る男性と話をした。しかしながら、この内容では申請を受けても決定ができない。そのまま書類を返すことになると言われ、申請を受け付けてくれなかった。事情を再度伝えたところ、最初の男性職員の伝達が不十分なところがあったようであり、一旦書類を預かると話があった。しかしながら、申請書を受け取る様子はなく、上席がおらず判断に時間を要すること。確認した後連絡をするといった回答がなされ、少なくとも申請書の記載、受け取りで2度来所するよう話があった。また、書類の不備があるとして、取得してくるよう話があった。不備の書類の一部は、他の相続人の申請の際にも同様のものがいるとのことであったため、自身が提出したもので代用できること。申請書には原則と記載があり、代理人の申請の際に必要と記載はないことを伝えたが、他の該当者の申請の際には提出してもらっている。申請書にも原則原本が必要であると記載があるとのことで取り合ってもらえなかった。本来、申請は行うことができる筈であり、不備があれば補正を求めた後決定ができる筈であるが、申請を受け付ける様子がないこと。当日中に書類を揃えたかったため、揃えた書類を職員に言われた通り預け、不備の書類を受け取るため、他の公的機関へ向かい、資料を取得した。その後、係長と名乗る男性職員から連絡があり、当課へ向かったところ、建築計画概要書が見つかったこと。この資料を確認したため、航空写真等があっても申請は下りないと話があった。以前、女性職員へ伝え、建築確認台帳では該当がないと回答があったことを伝え、確認するよう伝えたところ、台帳でも確認ができると話があった。女性職員に存在しないと言われたため、他の資料を整えていたことを伝えたところ、事実内容は不明であるが、この資料の確認ができていれば、こういった対応になっていなかったといった内容の発言があった。この内容を踏まえ、建築計画概要書の写しの交付を依頼し、この件について検討すると伝え帰宅した。
【違法性について】
上記経過の通り、申請の意思を何度も示したものの、申請を受け付けてくれなかった。これは、行政手続法に違反する申請権の侵害である。今回の申請のように、書類に不備があったとしても、補正等を行うことで対応が可能であった。他にも1通5,000円程度する航空写真の提出を求める等、職員による過剰要求も認められる。
そもそも、申請の可否については個人の判断で行われるものではない筈であり、現時点では正式な決定がなされていない。男性職員をはじめ、係長と名乗る男性、女性職員の対応は、地方公務員法にも接触する内容である。
今回の件については、2月19日に対応した女性職員の事務処理誤りを発端とするものであり、当初に適切な対応がなされていれば、不必要な書類を取得することなく相談することが可能であった。また、相談時に申請が受け付けられていれば、不必要な書類を取得する必要がなかったことは明らかである。これらに基づき、国家賠償法による今回の件に要した費用(書類の取得費用や交通費、電話料金等)の返還を求める。
なお、今回の内容は市民の声としてHPに記載すること。市民の声だけではなく、各種担当課への問い合わせとしても対応すること。上記の違反内容について、公益通報としても対応することを求める。
2.本日3月24日に守口市役所企画財政部魅力創造発信課へ進捗状況の確認を踏まえ電話にて連絡した。担当課へ直接状況確認をしたいと伝えたところ、担当者から折り返し連絡させると話があったため、電話番号を伝え電話を切った。同日、13時10分頃に都市整備部住宅まちづくり課の男性職員より連絡があった。電話があった際には、この案件の当事者であることに気付かず、役職を聞き、管理職でないことを確認したため、上席に直接話を聞きたい旨を伝えた。確認をすると言われ、電話が切れたため、その後連絡を待っていた。しかしながら、いつまでも連絡がないため、同日17時29分に都市整備部住宅まちづくり課へ連絡をした。再度先程の男性職員が受電したため、連絡がないことを伝えると、「先程上席に確認したが、上席は対応できないこと。市民の声の回答内容を確認してほしい」と話があった。電話のやり取りにて、当時者である男性職員であることを把握したため、一連の問題行為を行った当事者が、なぜ自身の対応を行っているのか。当事者とのやり取りでは、話が平行線であることから、上席と話をしたい旨を何度も伝えた。しかしながら、自身の対応の正当性を主張し続けること。あたかも、自身に違法性はないような話振りを続けることから、自身の主張と男性職員の解釈に誤りがあるのではないかと判断し、行政手続法について理解をしているかと尋ねた。しかし、内容は理解していないようであり、自身の感情論ばかりを述べ、話が進展しなかった。その後、40分程やり取りを行い、ようやくこちら側の主張を理解した様子であり、再度上席に確認するとの話があり、電話を終えた。
【問題点について】
・市民の声の進捗状況や、今後の対応等について、上席へ確認及び相談したい旨を何度も男性職員へ伝えたが、個人的な解釈や誤った解釈を続けることから、正当な対応がなされず困っている。また、今回の件の当事者を窓口にされては、適切な対応がなされない。
・本日、男性職員とのやり取りにて、行政手続法について全く理解しておらず、何の根拠もわからない状態で、行政手続を行っていることがわかった。
・男性職員いわく、今回の対応は親切心で行ったものとのことであるが、前述の通り行政手続法の理解が不十分であり、適切な行政手続がなされていない。職場全体としても、その理解が十分ではなく、申請権の侵害が日常的に行われているようである。
その証拠として、別の親族が自身の前に相談に行っていたようであり、書類を揃えて相談に行ったが、対応をしてもらえずに追い返されたと事実があることを聞き取りしている。
・そもそも、行政手続法では、申請の意思を示した場合、それを拒否してはならないとされていること。資料が不足している場合は、補正を求めることになっている。男性職員の上司もそれについて十分ではなく、全て書類が揃ってから申請を受け付けること。上席に聞かなければ判断できないといった内容の発言もしている。また、やり取りの中で資料一式を手渡し、そのコピーも行っており、やり取りの中で、男性職員は申請書について、上司へ「今書いてももらう?書類貰ってるから判断して、オッケーが出たら書いてもらう?建築年月日書かれへんから書いてもらっても」といった発言をしている。本来であれば、書類を受け取り、コピーまでした時点で申請書を記載させるべきであるが、上記のように、書類が揃わなければ申請させない。上司の判断を得たうえでなければ、申請書を記載させない。といった、旧時代の水際作戦を未だに行い、申請権を侵害している明らかな証拠である。
申請ができないことにより、不服申立の手続きをすることができずに権利行使の機会を阻害されている状態であること。他の対象者も同様に、申請権を侵害されている可能性がある状態を放置することはできない。男性職員らのやり取りは、同意の下で全て録音しており、適切な対応がなされなければ、しかるべき対応を行う。
これらに対し、まずは速やかに管理監督者からの状況経過の説明を求めること。以前送信した市民の声とは別に、今回の内容についても回答を求める。以前同様に、ホームページへ公表すること。職員の違反行為について、公益通報としても取り扱うことを要望する。また、行政手続法の解釈について、職場全体の理解が不十分であると思われる。よって、総務省が発行している、行政手続法事務ガイドラインの内容の一部を転記するため、理解を深めて欲しい。今回の法令違反の内容全てが記載されている訳ではないこと。他にも違反している箇所はあるが、これをみるだけで男性職員が行ってきた対応が、行政手続法に反することを証明する根拠となる筈である。これらを踏まえ、どの点が違反しているのかも含め、回答が欲しい。
3.本日、住宅まちづくり課の男性職員とやり取りをしていた際に、市役所外に外勤に行く場合について、決裁等は取らずに上席に外出する旨を伝えるだけに留まっていると話があった。他の職員も同様であり、決裁を受ける仕組みそのものがないようである。 守口市職員服務規程第5条の(3)には、「公用で外出するときは、所属長等の承認を得てその所在を明らかにしておくこと」 とされているが、上記の通り決裁等は行われていないようである。これは、守口市の服務規程違反に該当すること。地方公務員法にも違反しており、職務専念義務には、 勤務時間中は職務に専念し、勝手に職場を離れてはならないとされている。外勤の記録がないことは、職務専念義務の管理ができていないとの解釈できるものであり、本人だけでなく、上司の監督義務違反にも直結するものである。そもそも外勤は「職務命令」で行うものであり、口頭連絡だけで命令記録がないという状況は、命令系統が不明確で事故時等の責任が曖昧であり、 信用失墜行為の禁止にも該当すると考える。別件で通報した内容を含め、管理がずさんな職場風土であることが伺え、上司には部下の勤務状況を把握する義務があることから、適切な管理ができていない状況は、管理監督者の義務違反となり、職場全体の責任が問われる重大な問題と考える。公務員にも、労基法の「労働時間管理の原則」は準用されることから、どこで働いていたか、労働時間に含まれるか、移動時間の扱い等 について説明できなければ、労働時間管理違反となりえる。住宅まちづくり課以外にも、同様の対応をしている部署や課が存在している可能性が高く、もしそうであれば、守口市全体の問題となること。外勤等の状況について適切に把握できてない状況では、職員が本当に外勤していたのかも判断できず、不適切な交通費の支給や勤務実績を認めていた可能性が生じ得る。この案件については、住民監査請求を行うに該当する事案と考えられることから、 まずはこの件について速やかに担当課の考えを教えて欲しい。また、守口市全体の外勤等の状況がわかる資料を開示請求したいと考えており、手続きの方法等についても連絡が欲しい。また、この内容はホームページに掲載すること。職員の不法行為については、公益通報として取り扱うことを要望する。
回答内容
回答 住宅まちづくり課
日頃より、本市まちづくり行政にご協力いただきありがとうございます。お問い合わせいただきました建築計画概要書の件につきましては、窓口でのやりとりでは特定されませんでしたが、後日、市へ提出された住宅地図及び家屋の登記事項証明書において、当該建物の住居表示、登記年月日が明らかになったことより、建築計画概要書の特定に至りました。被相続人居住用家屋等確認書の交付については、実体的に条件が整っておらず、できないものと考えております。また、被相続人居住用家屋等確認申請書については、行政手続法における処分ではないため、不足資料があったことで申請書を受理しなかったことについては違法ではないと判断しております。よって今回のご負担された費用については対応できません。加えて、職務中における外出については所属長等の承認を得てその所在を明らかにしております。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
回答 人事課
いただきました情報は、公益通報者保護法に基づく「公益通報」に該当する制度の対象者に該当しないため、同法上の申し出としての取り扱いはできませんことを、あらかじめご理解いただけますと幸いです。頂戴したご意見は、住宅まちづくり課と共有し、今後のより良い行政サービスの提供のために活かして参ります。
桜の木を伐採について
投稿内容
後20日もすればきれいな桜の花が咲きます。淀川河川公園守口サービスセンターの前や旧守口スケートセンターの通りで木が切られてしまいました。植え替えるにしても なぜ今なのか疑問です。
回答内容
日頃から守口市道路行政の推進にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。旧守口スケートセンターの通りにありました桜の木ですが、成長しすぎて根が道路を盛り上げており、歩行者及び自転車の通行が危険と判断したことから、撤去させていただきました。これから、桜の咲くタイミングなのはわかりますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
担当課:道路公園課
八雲東小のトイレについて
投稿内容
八雲東小の校舎内のトイレが古く虫もでるため、子供が帰宅までトイレを我慢することがあります。他の小学校のように建て替えとまでは言わないが、子供の健康のためにもトイレの全面改修を早急にお願いします。
回答内容
お問い合わせいただきありがとうございます。ご意見をいただきました八雲東小学校のトイレについて、回答いたします。本市においては、新設校を除く全市立学校のトイレを令和元年度から2年度にかけて改修を行っており、現時点で大規模な改修を行うことは難しい状況です。また、今回のご意見を受け、当該校のトイレを確認しましたが、著しく不衛生な箇所は見受けられませんでした。しかしながら、ご意見をいただきましたとおり、児童が安心してトイレを使用できる環境づくりは、学校生活を送るうえで重要であると考えており、日常の清掃や点検の徹底を行い、清潔な環境を維持するよう努めてまいります。
担当課:教育総務課
厚生労働省審議会で検討された事案の一部について
投稿内容
昨年末(2025年)の厚生労働省の審議会で検討された事案の一部に、軽度者(要支援)の保険給付は現状を維持する方向となった。お尋ねします。何故守口市のみ(他の市町村ではほぼ実施されていません)スマホで確認しました。※介護ヘルパーの廃止、デイサービスの廃止、そしてリハビリ(通所)も3カ月のみ、いやいや、ヘルパーもデイサービスもリハビリも、特例はあります。他にも有料サービスが多くありますと、自助努力にはげみなさい・・・なんと高齢者(軽度者つまり要支援者)に冷たい施策なのでしょう。市長、この方針を決定するにあたり守口市の何が決め手になって、要支援のサービスを廃止したのか・・・謎ですね。市長、何故守口市の高齢者のみ保険給付の現状維持が叶わないのですか?以前の現状に戻して下さるよう、せつにお願い申し上げます。
回答内容
まず、厚生労働省の 社会保障審議会における議論についてですが、同審議会では、主に要介護1・2のいわゆる軽度者に対する訪問介護や通所介護等のサービスについて、総合事業へ移行するかどうかを含めた給付の在り方が検討されており、要支援の方に対するサービスの取扱いとは異なる内容となっております。本市における緩和型サービスの廃止は、当該審議会の議論に基づくものではなく、本市の状況等を踏まえて見直しを行ったものです。また、令和7年11月25日付のご質問への回答のとおり、要支援認定を受けておられる方のサービスにつきましては、制度の見直しに伴い、訪問型サービスおよび通所型サービスの利用方法が一部変更となっておりますが、サービスそのものがなくなるものではございません。認知症やがん末期、難病等により、専門職が継続して関わる必要がある場合には、これまでと同様に訪問型サービスや通所型サービスをご利用いただくことが可能です。一方で、比較的状態が安定している方につきましては、通所型サービスC(短期集中型)等を活用し、運動習慣の定着や生活機能の維持・向上を図りながら、できる限り自立した生活を続けていただけるよう支援しております。本市といたしましては、今後も必要な方に必要な支援が適切に提供されるよう、個々の状況に応じた支援に努めてまいります。
担当課:高齢介護課
公園内遊具付近での喫煙について
投稿内容
大宮中央公園にて、遊具の真横のベンチで高齢のグループが喫煙しているのを確認しました。 当時、遊具では小さな子どもたちが遊んでおり、煙を吸い込む可能性や火の不始末などの危険もあるため、非常に不安を感じました。なお、以前にも同じ公園で遊具真横に立って喫煙している方を見かけたことがあり、注意しました。遊具周辺での喫煙が繰り返されている印象があります。公園は多くの子どもや子育て世帯が利用する場所であり、公園、特に遊具周辺での喫煙は配慮に欠ける行為だと感じます。現在、公園、特に遊具付近での喫煙に関する注意喚起や明確な表示が見当たらないため、このような状況が起きているのではないでしょうか。守口市は子育て支援に力を入れている自治体であると認識しています。子どもが安心して遊べる環境を守るためにも、公園、特に遊具付近ベンチでの喫煙に関する注意喚起の表示や看板設置、喫煙場所の明確化など、分煙対策をご検討いただければ幸いです。
回答内容
日頃から本市行政にご協力いただき、ありがとうございます。
本市では、公園利用者の健康で快適に過ごせる環境づくりを目指しており、受動喫煙防止の重要性を認識しております。今後ともHP、広報、SNS 等により喫煙マナーの向上や、迷惑な喫煙の防止の啓発を行うとともに、ご指摘の大宮中央公園の喫煙に関しては、効果的な場所へ啓発看板を設置し、喫煙者への直接指導を行うことにより喫煙マナーの向上及びポイ捨て禁止の周知を図ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
担当課:環境対策課・道路公園課
守口市の駐車場について
投稿内容
守口市の駐車場についてお願いです。無料が1時間だけなのですが、会議等1時間で終わる事がほとんどありません。会議での参加の場合は考慮いただきますようよろしくお願いいたします。
回答内容
庁舎駐車場については、駐車場混雑による入場待ち時間の発生に伴う近隣道路等の交通安全上の支障等を踏まえ、無料処理時間を1時間としており、市役所会議室を利用される方や中部エリアコミュニティセンターを利用される方につきましても同様の取り扱いとしております。なお、市が開催する会議等の出席者で、市の依頼を受けて出席する方につきましては、当該会議に要した時間分については、担当課からの申請に基づき無料としていますので、担当課に申し出ていただきますよう、お願いいたします。
担当課:総務部総務課
木の名前を書いてほしい件について
投稿内容
いつも新しい公園、大宮中央公園を気持ちよく利用させてもらっています。清掃もきちんとされていて、安心して楽しめています。ただ、桜などの木々がありますが、名前が分からないので、全ての木でなくてもいいのですが、代表的な木に、どういう名前の木なのかを表示していただければと思います。よろしく、ご検討のほど、お願いいたします。
回答内容
日頃から守口市公園行政の推進にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。本市では、公園に植えられている樹木への関心を深めていただくきっかけとなるよう、樹名板の設置を進めております。新しく整備した公園では、新たに植えた高木を中心に、樹木の種類ごとに代表的なものへ樹名板を設置しており、大宮中央公園(新エリア)についても設置しているところです。一方で、ツツジなどの低木や、公園整備以前から生育している既存の樹木につきましては、今後、設置していくことも検討してまいります。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
担当課:道路公園課
高齢者補聴器購入助成事業について
投稿内容
令和8年度から守口市でも高齢者補聴器購入助成事業が開始されるとのことで大変感謝しております。一方で予算額が30人分とのこと。予算がすぐに尽きてしまうのではないかと危惧しております。予算が尽きた場合には補正予算などで助成事業は継続していただけるのでしょうか。
回答内容
高齢者補聴器購入助成事業については、令和8年度からの実施にあたり、先行実施する他自治体の実績等を勘案して予算を計上しております。まずは、当初予算内の執行を原則とし、当初予算に不足が見込まれる場合は、改めて対応を検討させていただきます。またご不明な点がございましたら、担当者より説明させていただきますので、高齢介護課までお問い合わせください。
高齢介護課 電話番号 06-6992-1610 メール kaigo@city.moriguchi.lg.jp
担当課:高齢介護課
駐車場関連について
投稿内容
肢体不自由者駐車スペースについて、スペースがありません。理不尽な利用を公認しています。月のうち4~5日程度、団体利用者を優先し駐車場にカラーコーンを置いて一般利用者が止めることが出来ないような対策を講じています。利用開場時間について、利用時間は午前9時から午後9時迄と場内掲示板に表示しているが、8時過ぎに満車とはルールを逸脱し、施設側が忖度過剰ではないですか?利用料を有料化してはどうですか?
回答内容
日頃は体育館をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。市民体育館の駐車スペースについては、昭和59 年建設時に当時の京阪守口市駅前の再開発の一環として整備したことから、公共交通機関のご利用などを想定し、駐車場のご利用は主に、各種イベント時の搬出入などを想定しておりましたので、限られたスペースで利用者用駐車場としても運用しております。
要望事項1 肢体不自由者駐車スペースについて
回答:上記のとおり、限られたスペースの中で最大限の駐車区画を確保していることから、所謂車椅子使用者用の駐車区画を設けることは困難ではありますが、バリアフリー法等の趣旨から対応については検討が必要と認識をしております。なお、身体障害者手帳をお持ちの方が利用される場合には、事前にご連絡をいただき駐車場を確保できる場合には確保するなどの対応をしております。
要望事項2 理不尽な利用を公認
回答:上記のとおり各種イベント時の搬出入用の関係者駐車場としても運用しております。関係者駐車場としての確保は必要最低限としておりますが、実施されるイベントの規模によってはイベント関係者の車両で満車となる場合もございます。
要望事項3 利用開場時間について
回答:市民体育館の標準開館時間は9時~21 時ですが、利用者の希望に応じて、割増料金を負担いただくことで利用時間を延長することが可能です。開館時間を前倒しで利用される場合には、開館時間に合わせて駐車場も開放しております。
要望事項4 有料化等
回答:冒頭に記載のとおり、各種イベント時の搬出入の際に大型車両が駐車することもあるため、現在の駐車場にコインパーキングの設備を設置することは困難であり、有料化については考えておりません。市民体育館の駐車場については限られたスペースの中で様々な利用に対応できるよう運用しているため、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
担当課:生涯学習・スポーツ振興課
マンションの虫について
投稿内容
何度か管理会社にも伝えているが全く改善されないのでこちらにもお送りさせて頂きます。マンションの入口にこの時期くらいになるとかなりの数の虫が飛んでいて気持ち悪いのと、入口がかなり臭い。本当にどうにかしてほしいです
回答内容
日頃から本市行政にご協力いただき、ありがとうございます。ご相談内容について、マンションの敷地内で発生している虫については、市が駆除等の対応をすることはできませんが、公共下水道のマンホールから発生しているゴキブリやユスリカなどについては、市で駆除が可能な場合もございますので、一度お電話で詳細についてご相談いただければ幸いです。また、大阪府守口保健所においても、衛生害虫に関する相談窓口がございますので、効果的な駆除方法等をお知りになりたい場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
守口市 環境下水道部 環境対策課
住所:守口市京阪本通2-5-5
電話:06-6992-1511
大阪府 守口保健所 衛生課
住所:守口市京阪本通2-5-5
電話:06-6993-3134
担当課:環境対策課
キッズスペースの小学生の利用について
投稿内容
小学生以上利用はできないとゆう貼り紙を、もっと見やすく貼ってほしいなと思います。子どもたちもですが、保護者の方も分かってなくて、小学生が遊んでいます。貼り紙はしてありますが、文章が多くて、きっと読んでいない。一目で分かるような表示が良いのではないかな…とここ数年思ってました。
回答内容
日頃は本市のコミュニティセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。
いただきましたご意見のとおり、文章が多い掲示は目に留まりにくいことから、今後はイラストや簡潔な表現を取り入れるなど、ひと目で分かりやすい表示となるよう工夫を検討してまいります。また、職員からの声かけなども行い皆さまに気持ちよくご利用いただける環境づくりに努めてまいります。貴重なご意見をありがとうございました。
担当課:コミュニティ推進課
市道での野良猫への餌やり及び犬の糞尿被害に関する相談について
投稿内容
市道上で野良猫に餌を与えている様子が見受けられます、防犯カメラ記録あり。敷地内への侵入や糞尿被害が発生しております。悪臭や衛生面の問題もあり、生活環境への影響を強く感じております。犬の糞尿被害について、また、犬の散歩中の糞尿、敷地周辺に残されている状況もあり、適切に処理されていない可能性がございます。いずれについても、自身で清掃や対策を行っておりますが、改善が見られず困っております。つきましては、
・市としての対応や指導の可否
・効果的な対策方法
・地域としての適切な対応方法
についてご教示いただけますと幸いです。
回答内容
日頃から本市行政にご協力いただき、ありがとうございます。
市道における野良猫への餌やりについて、やめさせることはできませんが、周辺の生活環境に被害が発生している場合、詳細をお伺いさせていただきましたら餌やりを行っている方に対し、お声がけをさせていただきますので、一度守口市環境対策課までご連絡ください。犬や猫の糞尿被害について、市では糞の後始末は飼い主や給餌者のマナーの問題と考えております。そういった意味では、どの地域におかれても効果的な対策に苦慮されていると聞いております。一方で、飼い犬の指導や効果的な対策に関しては、大阪府動物愛護管理センター四條畷支所で行っておりますので、そちらにご相談いただければ幸いです。また、市においても、犬の糞の後始末を啓発する看板の貸出や、動物の嫌う臭いがする木竹液(忌避剤)のサンプルをお渡しすることができますので、ご利用されたい場合についても、守口市環境対策課までご連絡ください。ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
守口市環境下水道部環境対策課
電話 06-6992-1508
大阪府動物愛護管理センター四條畷支所
電話 072-862-2170
担当課:環境対策課
守口市史について
投稿内容
一体いつまで古い内容のままで直さないのでしょうか?これ以外にも今までに間違いや新しく見つかったことなどがきっとあるはずです。この守口史が、守口市の歴史の正しい歴史として公表されていますが、こんな状態でいいのでしょうか?他の本もこれに基づいて出典として書かれているはずです。
回答内容
守口市史について、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。現時点では、すでに発刊している市史の見直しや新たな市史の発刊を行う予定はございませんが、今後の市史の見直し等につきましては、引き続き検討をしてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
担当課:法制文書課
守口市駅前の喫煙ルールについて
投稿内容
守口市駅前のファミリーマートに灰皿が設置されていますが、喫煙者が歩道側に向かって煙を吐いていたり、タバコを待つ手が道路へはみ出ていることが気になります。人が多い時には道路へはみ出て喫煙しています。また、元ドラッグストアがあったビル側にもタバコのポイ捨てが非常に多いです。自宅~守口市駅へ向かう途中必ず通る道でもあり、ベビーカーや抱っこ紐で子供を連れて通ることが多いので喫煙者がいた時にはわざわざ引き返して遠回りをして駅に向かっています。そもそも、ファミリーマート前の交差点は多くの人が利用する道路なのに、ファミリーマート前が禁止エリアではないのはなぜですか?私有地だから。という理由ならば、市民が安全に通行できるように灰皿を設置している店舗側が配慮する必要があるのではないでしょうか?(ビニールカーテンで外へ煙が出ないようにする等)守口市駅には喫煙所も設置されているので、ファミリーマート前にまで灰皿を置く必要がないと思います。松屋から郵便局方面に向かう道も路上喫煙禁止エリアですよね?喫煙者を度々見かけますが、きちんと取り締まっているのでしょうか?特に松屋~本町橋の歩道が狭くただでさえ自転車や他の歩行者に気を張っているのに、喫煙者が来た時には本当に恐怖と怒りでいっぱいです。姫路市では過料の引き上げが決まったとニュースで見ました。もっと路上喫煙が減って、子供や喫煙しない人が健康に安全に過ごせるように施策を考えてください。よろしくお願いします。
回答内容
日頃から本市行政にご協力いただき、ありがとうございます。
まず、守口市駅前のファミリーマート(ファミリーマート守口市駅前店)南側道路(歩道を含む)及び交差点については、路上喫煙禁止区域となります。また、松屋から郵便局へ向かう道路についても、ご相談者様がおっしゃるとおり、禁止区域となります。禁止区域におけるパトロールについては、令和7年度から路上喫煙防止指導員を置き、特に人通りの多い通勤・通学時間帯を中心にパトロールを強化し、実施しているところです。一方、路上喫煙禁止区域については、特に人通りの多い公共の道路等を指定しており、ご指摘のファミリーマート横道路を指定する予定はございません。また、店舗敷地内を含む私有地については、禁止区域の対象とすることも、敷地内の灰皿設置を禁止することもできません。ただし、ご相談者様がたばこの煙にお困りとのことですので、該当店舗にご相談があった旨をお伝えさせて頂きます。市としましては、たばこを吸う人も吸わない人も、双方が快適に過ごせる環境を目指して、引き続き指導・啓発を進めて参ります。ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
守口市環境下水道部環境対策課
電話 06-6992-1508
担当課:環境対策課
プレパパプレママ教室等、子育て支援開催に関して
投稿内容
プレパパプレママ教室等、新パパママへの支援ありがとうございます。これに関して非常にありがたく思っているのですが、一言意見を述べさせてください。私は7月に子供が産まれる予定のなのですが、守口市がこういった事を開催してくれているのも知っていたので、当然参加するつもりです。ただ、いざ申し込みをしようとすると開催の枠が少なすぎて(月1回、10組まで)、参加出来ない状態となっております。ネットで調べた情報なので正確かどうか分かりませんが、守口市の出生数は600人~1000人と出てきました。これに対して年間120組では少ないように感じます。開催日を増やせないのであれば参加枠を増やす等、何か改善は出来ないのでしょうか?その他マタニティサロンなど他の教室も同様の事が言えると思います。このままでは参加出来ず出産を迎えるのではないかと不安もあります。早急に改善を望みます。よろしくお願いします。
回答内容
プレパパ・プレママ教室について、ご意見いただきありがとうございます。本市の出生数は、年間約1,000 人で推移しており、プレパパ・プレママ教室は、平日は定員10 組、土曜日は定員20 組で年間12 回、180 組の枠で実施しています。土曜日の参加希望の方が多いことを踏まえ、令和7年度からは土曜日の開催枠を増やしたところです。すぐに予約が定員に達することもありますが、定員に達しない月もあり、また、産科医療機関等でも同様の教室を開催されているため、現在のところ開催日や参加枠を増やすことは検討しておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
担当課:こども家庭センター
ゴミの出し方収集の仕方について
投稿内容
昨年度、担当課に電話して「せともの」の出し方収集について検討してくださいと相談をさせてもらいましたが、令和8年度の収集日程表を確認をさせて頂きましたが、昨年度の計画のまま乗っていました。昨年も担当者の方に確認をさしてもらいましたが(普通ごみ)の処理施設は何処で処理をしているのですか?そこでの処理が「せともの」は粗大ゴミですから受入はできませんと言う話であれが勿論わかります。勿論この「せともの」は30?いかのもの例えば茶碗とかです家庭で割れて一つです。これを守口市は粗大ゴミにと言われるのですか?処理施設が対応不可であれば納得します。納得できる返事をください。仕事は丁寧に!!
回答内容
日頃から本市の環境行政にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。また、昨年度に引き続きご意見をお寄せいただきましたこと、重ねてお礼申し上げます。ご相談いただいた【せともの】の収集区分について、以下のとおりご説明いたします。
1. ごみの区分について
まず、本市には「普通ごみ」という区分はございません。本市のごみ区分は、「燃やすごみ」や「粗大ごみ(大型ごみ・粗ごみ)」 などに分かれております。茶碗1 個のような小さな【せともの】(陶磁器類)であっても、素材の性質上「 燃やすごみ」には分類されず「粗大ごみ(粗ごみ)」 に分類しております。
2. 処理施設について
ご質問いただいた「処理施設で対応できないのか」という点について、「燃やすごみ」は、大阪広域環境施設組合の焼却施設で処理していますが、「粗大ごみ(粗ごみ)」に該当する【せともの】等は、ストックヤード施設で一時保管した後、民間の処理施設にて処理しております。
3. 費用負担について
「粗大ごみ(粗ごみ)」は、「燃やすごみ」と比べて運搬・処理工程が別途必要となるため処理コストが高くなります。市民のみなさんには、これに係る費用の一部をご負担いただいている状況です。本市における「粗大ごみ(粗ごみ)」は、大きさだけでなく素材を考慮したごみの区分としているため、ご理解いただければ幸いです。
今後とも、市民のみなさんにとって分かりやすいごみ分別の案内に努めてまいります。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
守口市 環境下水道部 環境対策課
電話番号 06-6991-3840
担当課:環境対策課
リサイクルごみについて
投稿内容
以前守口市で住んでいた場所では、近隣のスーパーが牛乳パックや発泡スチロールのトレーをリサイクルとして回収していました。環境への配慮として、私も丁寧に洗ってリサイクルに出していたのですが、現在の住まいでは同様の回収拠点が近くにありません。市の公式な取り組みも現状手薄で、リサイクル回収を行っているスーパーは10件未満、さらに遠方にあります。私は、リサイクルは国や自治体が主導するべきと考えています。例えば、一般ごみと同じように回収する収集日を設ける、または、ドラッグストアや他のスーパーなど、市内の商業施設と協働して回収ポイントを増やすことを強く求めます。
回答内容
日頃から本市環境行政にご理解ご協力いただき、ありがとうございます。
牛乳パックや食品トレーについて、市ではご相談者様がおっしゃっている民間の店頭回収に加え、牛乳パックは月2回の古紙・古布の日、食品トレーについては週1回のプラスチック製容器包装の日に収集を実施し、収集した資源物については民間の資源化業者に引き渡し、再資源化を行っています。収集日については、市のHP に掲載しているほか、市役所や各コミュニティセンター等で日程表をお配りしておりますので、ご確認ください。また、牛乳パック等の古紙に関しては、地域の自治会等で再生資源集団を実施していることがございますので、一度お住まいの地区の自治会にお問い合わせください。市としましては、引き続き循環型社会の形成に向け、取組を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
守口市 環境下水道部 環境対策課
電話番号 06-6991-3840
担当課:環境対策課
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部魅力創造発信課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1353
06-6992-1356
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