環境関係(回答)

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平成29年度(2017年度)

回答は、5件あります。

ごみ収集車の騒音について

投稿内容

 賃貸マンションで毎日5時前後にマンションのごみ(産廃)の車の騒音で困っています。
どこか相談できる所はないですか

担当課:環境政策課 回答日 5月1日

回答内容

 「騒音規制法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」において、工場や事業場からの騒音については、市が規制や指導を行うことができまが、ごみ収集時の作業音と思われます車からの騒音については、市が規制や指導はできません。
 一度、お住まいの賃貸マンションのオーナーもしくは管理会社に対して、現状お困りのことや改善してほしいことを相談されることが望ましいと考えます。

ごみの収集時間、時刻について

投稿内容

 朝9時までにゴミを収集場所に出していますが、夏場やカラスの繁殖期はごみが荒らされたり臭ったりで困ります。
 回収のルートが決まっていると思いますが、我が家付近は午前中に回収されることはありません。
 同じ税金を納めているのに、○月は早め、第○週は早めというように公平にならないものでしょうか。

担当課:クリーンセンター業務課 回答日 7月5日

回答内容

 ごみの排出時間について、ご協力を頂きましてありがとうございます。
 排出時間につきましては、、さまざまな状況を、考慮した結果午前9時にお願いしています。
 回収ルートにつきましては、道路事情、住宅事情を考慮し、設定いたしました。これにより、回収時間の差が生じる事についてはご理解をお願いします。
 次にカラスの被害ですが、本市としては、防鳥ネットに鎖や水入りのペットボトルで重しをして、ごみ全体を覆って頂き、ネットをめくられないよう対策を推奨しています。
 今後とも、出来るだけで市民の皆さまの要望に応えるように努めてまいります。

歩き煙草について

投稿内容

 受動喫煙被害あり、臭いし朝から気分が悪い。駅周辺もポイ捨て煙草が散乱。条例での規制を切望

担当課:環境政策課 回答日7月31日

回答内容

 守口市では、4月1日より、「守口市路上喫煙の防止に関する条例」を制定し、タバコを吸われる方に喫煙マナーを守って頂き、火傷などの被害や煙による迷惑の防止に取り組んでいるところです。また、7月1日より京阪守口市駅周辺及び地下鉄守口駅周辺を路上喫煙禁止区域として指定しました。今後も啓発を行い、市内の公共の場所での迷惑防止に努めていきたいと考えています。

猫の餌やりについて

投稿内容

 自分の家の対面にある駐車場のところに猫の餌を置かれる人がいます。注意しても「それなら訴えろ」と聞いていただけません。市が対応していただけないようなら直接解決するしかないのですが、事件に発展する可能性が無いとは言えないので、看板の設置や直接指導などの対策をしていただけないでしょうか。被害としては、屋根の風通し穴から家屋へ侵入して家の天井を壊す・バイクに傷をつける・ベランダへ侵入してエアコンの室外機に悪戯をする・糞尿などです。追い払ったところで自分の猫になにをするといっていたので間違いはありません。首輪もしていません。

担当課:環境政策課 回答日 11月日

回答内容

 駐車場での猫への餌やりを禁止出来るのは、その駐車場の所有者(管理者)になります。しかしながら、今回のように餌付け者が判明し、餌をやることで近隣住民の方に迷惑がおよんでいるのであれば、お話をさせて頂くことは出来ます。だだし、猫の餌やりについては、法令等で禁止されれているものではないので強制的にやめさせることは出来ません。また、被害者の敷地などに看板を設置するのであれば、希望者に看板の配布を行っています。
 よろしければ、環境政策課(06-6992-1511)までご連絡お願いします。

大日駅前の喫煙コーナーについて

投稿内容

 大日駅前広場に喫煙コーナーが設置されていました。
 路上喫煙禁止区域に指定する前提で設けたのかもしれませんが、受動喫煙防止に率先して取り組むべき行政が、(1) なぜ人通りが一番多いロータリーの真ん中に、(2) しかも塀で囲っただけのため、煙が風に乗って流れ多くの人が受動喫煙の被害にあう場所に設置しようとしたのか、非常に理解に苦しみます。
 きちんと通行量等を調査し、風向き等科学的な根拠に基づいた上で設置の判断をしたのでしょうか。説明を求めます。
 また、喫煙コーナーは直ちに撤去して下さい!!

担当課:環境政策課 回答日1月11日

回答内容

 守口市では、路上喫煙の防止に関する条例を制定し、また守口市駅周辺から地下鉄守口周辺を路上喫煙禁止区域として指定し、路上喫煙の防止に努めているところです。
 このたび、大日駅前広場に喫煙場所を設置しました。条例に基づいて、来年度には大日駅前広場周辺を路上喫煙禁止区域として指定する予定です。この条例は、受動喫煙を防止する「健康増進法」に基づくものではなく、あくまで屋外(公共の場所に限る)での、火の付いたタバコによる危険や煙の迷惑、また吸い殻のポイ捨ての防止を目的に制定したもので、喫煙を禁止することを目的にしたものではありません。喫煙者に喫煙マナーを守っていただき、上記迷惑を防止しようとするものです。つまり、禁止区域のなかの喫煙場所とするため設置したものです。
 場所の選定については、駅前広場周辺で市の所有地であり、イオンやモノレール大日駅などの建物の出入り口や、多くの方が一定とどまるバス停の乗り場、またマンション下のお店などからなるべく離れた場所ということで、選定しました。屋外ですので、風向きによってはどの方向でも煙が行く可能性はありますが、パーティションで区切ることにより、煙の影響を少なくし、吸い殻入れも出入り口から奥に設置しています。
 守口市では、喫煙者も非喫煙者も共に安全・安心な市民生活を送っていただけるように、今後も環境整備や啓発等に取り組んでまいります。

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守口市役所企画財政部魅力創造発信課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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電話番号
06-6992-1353
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