【令和8年2月18日】行政代執行による特定空家等の除却について〈行政代執行を一時的に執行を延期3/4更新〉
【令和8年2月18日】行政代執行による特定空家等の除却について
守口市報道提供資料(行政代執行による特定空家等の除却について) (PDFファイル: 132.0KB)
令和8年2月18日付「行政代執行による特定空家等の除却について」の報道提供について
下記の理由につきまして、行政代執行による解体工事を一時的に執行を延期することとなりました。
記
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)第2条第2項に規定する「特定空家等」であると認められる建築物について、法第22条第9項の規定に基づき,行政代執行による解体工事を令和8年3月4日から実施する予定でしたが、当該空家所有者より令和8年3月3日付けで「執行停止申立書」の提出があったため、一時的に執行を延期します。
なお、改善がみられない場合は、後日日時調整のうえ、行政代執行を実施する予定です。
以上
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課空き家/住宅施策担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1696
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから
