着ぐるみの使用について

ページID: 1658

着ぐるみの使用について

 守口市では、守口市シンボルキャラクター「もり吉」着ぐるみの貸出を受け付けています。守口市シンボルキャラクター着ぐるみ貸出し要領をご確認のうえ、守口市シンボルキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書を魅力創造発信課に提出してください。 

申請書関係

注意事項

・市の行事で使用するなど、貸出できない場合があります。

・貸出期間の初日から起算して2月前から2週間前までに「守口市シンボルキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書」及び必要書類を提出してください。

・使用する際は必ず「着用・収納方法 動画マニュアル」をご覧ください。貸出時に二次元コードを案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部魅力創造発信課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1353
06-6992-1356
このページへのメールによるお問い合わせはこちらから