守口市視覚障がい者外出支援充実強化事業(タクシー利用券交付)制度のご案内・年齢制限撤廃のお知らせ

ページID: 21104

1  守口市視覚障がい者外出支援充実強化事業とは

視覚障がいのある方への外出機会拡充を図ることを目的に、タクシーの利用料金の一部を支援(大阪タクシー協会が発行する大阪タクシー共通乗車券(以下「タクシー利用券」といいます。)を交付)します。

令和8年度から、年齢制限を撤廃し、利用対象者を拡充することで更なる外出支援の強化に努めております。

 

2  この事業の対象となる方

申請日において、下記の要件を全て満たす方が対象です。

・ 身体障がい者手帳をお持ちの方で、視覚障がいの等級が単独で1級又は2級の方

・ 守口市民の方(守口市にお住まいで、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により守口市の住民基本台帳に記録されている方)

※守口市にお住まいであっても、守口市民でない方(他市の住民基本台帳に記録されている方)は対象外となります。

※総合等級が1級又は2級でも視覚障がいの等級が3級以下の方は対象外です。

 

3  交付する利用券の額

タクシー利用券 5,000円分(500円券×10枚)

※大阪タクシー共通乗車券運営協議会加盟のタクシーに共通して利用できます。

加盟しているタクシー会社は、大阪タクシー協会HP(https://www.osakataxi.or.jp/search)で検索できます。

※大阪府下交通圏において利用が可能であり、区域外運送のタクシー(他府県で営業しているタクシー)では、利用できません。

※タクシー利用券には、使用期限はありません。

※未使用のタクシー利用券を現金に交換はいたしません。

※お釣りが出ます。

※本事業によって交付したタクシー利用券には、点字シール(守口市役所と記載しています。)をタクシー券の上部に貼付しています。

※本事業によって交付したタクシー利用券は、身体障がい者手帳に代わり、身体障がい者であることを証明することはできません。タクシーの利用料金の割引制度を使用されたい場合は、別途身体障がい者手帳が必要となります。

なお、割引制度の有無は、乗車されたタクシーによって異なりますので、ご留意ください。

 

4  申請の仕方

次の書類を記入、添付のうえ、守口市障がい福祉課にご提出ください。

・守口市視覚障がい者外出支援タクシー利用券交付申請書

・身体障がい者手帳の写し

※郵送での提出も受け付けます。

 

5  交付の仕方

申請書を受付した後、対象者であるか確認を行い、後日、郵送にて交付します。

注意    

郵送時に不在の場合は集配郵便局へ持ち帰られ、不在票が投函されます。

必ず、保管期間内に再配達の手続きをとっていただくか、集配郵便局へ受け取りに行ってください。

※申出月の翌月末頃に、簡易書留で郵送します。

※申し出た方が対象となる要件を満たしていない場合は、視覚障がい者外出支援タクシー利用券不交付決定通知書により通知します。

 

6  譲渡(転売)の禁止

交付したタクシー利用券は、他人に譲渡(転売)しないでください。

※市では、交付するタクシー利用券に印字されている通し番号を記録しています。

 

7  交付決定の取消し

タクシー利用券の交付決定を受けた方が以下に該当する場合、交付決定を取り消し、未使用のタクシー券の回収及び既に使用したタクシー利用券相当額の返還を求めます。

(1)偽りその他不正の手段により、タクシー利用券の交付を受けたとき。

(2)対象者の要件に該当しないことが判明したとき。

(3)守口市視覚障害者外出支援充実強化事業実施要綱(令和6年4月1日制定)

  に違反したとき。

(4)その他不適当と認められる事実が判明したとき。

 

その他

タクシー利用券は金券のため、紛失、滅失等、いかなる理由があっても再発行することはできません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから