独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外で、個人番号(マイナンバー)を利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。
守口市では、次の事務についてマイナンバーを独自利用しています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等と情報連携を行う事務については、
次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行い、承認されています。
届出および承認の内容については、以下のサイトからご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部行財政改革・DX推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6991-2324
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