社会福祉法人に対する指導監査について

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 守口市では、社会福祉法人に対し、社会福祉法などの規定に基づき法人運営に関する事項について指導監査を行っています。

 このページでは、指導監査の実施に関する方針を公表しています。

指導監査実施方針

 毎年度の当初に、指導監査の実施にあたって、前年度の実施状況を踏まえた指導監査の実施方針を定め、これに基づき指導監査を実施しています。

令和7年度守口市社会福祉法人指導監査実施方針

 

1 目的

この実施方針は、社会福祉法第56条第1項の規定及び「守口市社会福祉法人等指導監査要綱」の基本方針に基づき定めるものであり、社会福祉法人の適正な運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ることを目的とする。

2 基本的な考え方

社会福祉法人(以下「法人」という。)は、少子高齢化、地域社会の変容等により福祉ニーズが多様化、複雑化していくなか、福祉サービスの担い手として、ますます重要な役割を担うことが求められている。

指導監査の実施にあたっては、法人が質の高い福祉サービスを提供できる拠点として積極的な役割を果たすとともに、その役割を果たすための基盤となる健全な財務運営の確保が図られるよう、より効率的な監査を実施するものとする。

3 指導監査の実施方法について

指導監査は、原則として実地指導監査の手法により実施することとする。ただし、書面やリモートなどの手法を一部取り入れるなどし、手法の柔軟化を図る。

4 指導監査の具体的取扱いについて

(1) 一般監査

ア 定期監査

以下の事項を満たす法人に対する定期監査の実施の周期については、原則として3箇年に1回とする。

(ア) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(イ) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

なお、法人に対する一般監査と大阪府等が実施する施設等に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、監査の実施の周期を3箇年に1度を超えない範囲で設定する。

イ 臨時監査

法人運営等に問題が発生した場合や法人から提出される報告書類から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、臨時監査を実施する。

ウ 新設の法人に対する初期指導の実施

新設の法人については、適正な法人運営に資するために、早期に初期指導を実施する。なお、安定かつ適切な運営が確保されるまでの間、指導監査の実施については、継続して実施するものとする。

エ 会計の専門家を同行させた指導監査の実施について

指導監査の充実を図るため、必要に応じて会計の専門家である公認会計士の資格を有する社会福祉法人指導監査員を同行させて指導監査を実施する。

オ 大阪府と連携した指導監査の実施について

大阪府と指導権限等を共管する法人については、平素から緊密な情報交換を図る等連携を強化し、同時監査(並行監査)の実施に努める。

(2) 特別監査の実施

運営等に重大な問題を有する法人を対象に随時実施する。

5 指導監査における主な事項について

指導監査の実施にあたっては、社会福祉法人指導監査要綱(平成29年4月27日付け厚生労働省三局長通知)で示された「指導監査ガイドライン」に基づき実施する。

(1) 法人運営

ア 定款(必要事項の記載、変更の所定の手続、備置き・公表)

イ 内部管理体制

ウ 評議員・評議員会(選任、適格性、定数、招集・運営等)

エ 理事(定数、選任及び解任、適格性、理事長等)

オ 監事(定数、選任及び解任、職務・義務等)

カ 理事会(審議状況、記録、債権債務の状況等)

キ 会計監査人

ク 評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬(支給基準、公表等)

(2) 事業

ア 事業一般(定款に基づく事業実施、地域における公益的取組の実施等)

イ 社会福祉事業、公益事業、収益事業

(3) 管理

ア 人事管理

イ 資産管理(基本財産、基本財産以外の財産、株式保有、不動産の借用)

ウ 会計管理(会計の原則、規程・体制、会計処理、会計帳簿、決算及び計算関係書類、附属明細書等)

エ その他(特別の利益供与の禁止、社会福祉充実計画、情報の公表等)

6 改善状況の確認

指導監査の結果、法人に対し文書により指導を行った事項(文書指摘)については、改善措置の具体的な内容について、期限を付して報告を求める。必要に応じて改善状況の確認のため、実地調査を行う。

7 「社会福祉法人運営自己点検・自己評価表」について

法人の自己点検について、「社会福祉法人運営自己点検・自己評価表」を提供することにより、法人が自主的にその経営基盤の強化と福祉サービスの質の向上に資するものとする。

8 指導監査結果等について

提供される福祉サービスの質の向上、市民の福祉サービスの選択に資すること及び健全な運営を促すことを目的に、実施した指導監査における文書指摘事項及びその改善状況を公表する。

附則

この実施方針は、令和7年4月1日から施行する。

自己点検・評価表を作成しました。

自主的にその経営基盤の強化や福祉サービスの質の向上を図ることができます。

各法人において、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部地域福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階 北エリア
電話番号
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