最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

制度についての問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託)

0120-179-445

受付時間/平日午前9時~午後5時

対象世帯

・平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までにおいて保護を受給していた期間がある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)。ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

なお、死亡された方については追加給付の対象外です。

支給額

・生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。受給額は一律ではなく受給期間や世帯人数等によって差が出る見込みです(世帯により数百円~数万円程度)。

支給時期・手続きについて(令和8年7月31日更新)

・保護受給中世帯

先日、現在保護受給中世帯に向けて、支給額・支給方法について示した支給決定通知を発送しています。

守口市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。また過去に守口市で生活保護を受給していた時期があり、保護廃止後に再び守口市で生活保護を受給している方については、保護廃止世帯として当該期間の追加支給を受けるため別途申出が必要となります。詳しくは下記の保護廃止世帯をご確認ください。

・保護廃止世帯

原則、当時の世帯主から追加支給にかかる申出が必要です。

先般、厚生労働省から申出の受付期間を、令和8年8月 1 日 から令和9年7月 31 日とすることが発表されました。守口市においても令和8年8月3日から申出を受付けます。※申出は下記の書式をダウンロードし、各事項を記載の上、必要書類を添えて提出してください。

保護費の追加給付に係る申出書(PDFファイル:186.9KB)

守口市では保護廃止世帯を対象にした守口市保護費追加給付コールセンター(追加給付事務局)を設置しています。申請や問い合わせ等については保護受給時の担当ではなく下記の電話番号にお願いします。

受付日時 開庁日 午前9時~午後5時30分(12月29日から翌1月3日までは休業)

電話番号 050-2030-7807

受付場所 守口市役所3階北エリア東端 守口市保護費追加給付コールセンター(追加給付事務局)

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部生活福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1437(庶務担当)
06-6992-1593(適正化担当)
ファックス番号
06-6992-1559
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