生活保護適正化情報ダイヤル

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生活保護適正化情報ダイヤルを設置しましたと記された電話のイラスト

 守口市では生活保護の適正実施に努めておりますが、この度、生活保護費の不正受給や暴力団員の受給、貧困ビジネス等による受給者の被害の防止及び生活に急迫して至急何らかの支援の必要のある方の発見等を目的に、生活保護適正化情報ダイヤルを設置いたしました。

内容

 市役所生活福祉課内に専用電話を設置し、市民の皆さんから生活保護の不正受給等の情報を受付け、その情報に基づいて独自に調査を行います。

 不正が認められた場合には、保護費の返還を求めることはもちろんのこと、指導及び保護の停・廃止を行います。特に悪質な場合は告訴などを含めた厳正な対応をいたします。

情報をいただいた方の個人情報は厳守いたします。

次のような情報をお待ちしています

  • 仕事をしているのに市に報告していないのでは…
  • 生活保護を受けている人達を安いアパートに住まわせて、保護費をピンはねしているらしい。貧困ビジネスでは?
  • 自分に処方された薬を他人に渡しているらしい
  • 暴力団員なのに生活保護費を受給しているのでは?
  • 財産があるのに市に隠して生活保護を受けているらしい
  • 虚偽の世帯構成で生活保護を受けているのでは?
  • 本当に生活に困っているのに市や民生委員に相談していないのでは…

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・祭日を除く) 9時~17時30分

専用電話・ファックス

06-6998-7921(ここはなくそうふせい)

これまでに寄せられた情報提供件数

市民の人から寄せられるよくある質問 Q&A

質問1:守口市に「生活保護適正化ダイヤル」があると聞いたがどういうものですか?

回答:「守口市生活保護適正化ダイヤル」とは、市民の皆さんから、生活保護)の不正受給に関することや、生活に困窮しているにも関わらず市に相談されていない人などの情報提供をいただく専用電話(電話番号06-6998-7921)です。また、メール、手紙、ファックス(06-6998-7921)や窓口での情報提供も受け付けています。

皆さんから提供いただきました貴重な情報をもとに、調査を行っています。

質問2:生活保護適正化ダイヤルに連絡すると、自分が情報提供したことを対象者に特定されたりしませんか?

回答:「生活保護適正化ダイヤル」に連絡して頂いた方の個人情報や情報内容については、厳密に取り扱っています。また、匿名での情報提供であっても受付いたします。情報提供者が特定されることがないよう希望される方には十分に配慮した調査を行ってまいりますので安心してください。

質問3:どのような場合に不正受給になりますか?

回答:生活保護受給者には届出の義務があることが生活保護法によって定められています。届出の義務とは、収入、支出その他生計の状況について変動があった。または居住地若しくは世帯の構成に異動があった場合は必ず福祉事務所に届出をしなければならないというものです。例えば、「仕事をして収入があるにも関わらず市へ報告していない」場合は、不正受給となります。また、特段の理由もなく登録された住所に居住していないケースや市に報告されていない同居人に収入があると世帯収入が正しく申告されず不正受給になる場合があります。

質問4:適正化ダイヤルはどういう内容の情報提供が多いですか?

回答:「仕事をして収入があるにも関わらず市へ報告していない」や「市に申告していない同居人がいる」など、収入や世帯構成に関する内容のものが多数です。他には「車やバイクの保有、運転に関することや頻繁にパチンコなどのギャンブルを行っている」また「生活保護受給者に見合わない派手な生活ぶりである」などの情報をいただいています。詳しくは別紙をご参照ください。

質問5:不正受給が判明した場合はどのような処分になりますか?

回答:例えば「仕事をして収入があるにも関わらず市へ報告していない」場合は、既に支給した保護費の徴収を行います。更に悪質性の高いケースについては、保護廃止の決定をします。また場合によっては警察へ刑事告訴することになります。

また「世帯に申告していない同居人がいる」場合は、世帯状況を正しく認定し直します。その結果、世帯収入が最低生活費を超えていれば生活保護の廃止決定を行います。

質問6:実際にあった具体的な事例を教えてください?

事例1

「生活保護受給者のAさんが○○で仕事をしている」という情報提供が電話でありました。これに対して調査の結果、提供された情報どおり働いていることがわかり、保護費の徴収を行いました。この事例では、「Aさんは病気で働けない」と虚偽の申告をしていました。

事例2

「生活保護受給者のBさんは、母子世帯を装っているが交際相手の同居人がいる。またその同居人は仕事をしており収入がある」という情報提供がメールでありました。

調査の結果、世帯員及び同居人の就労状況の確認を行い、収入が最低生活費を超えていましたので保護の廃止決定を行いました。

事例3

「生活保護受給者のCさんは、車を運転している」という情報提供が電話でありました。調査の結果、保有を認めていないにも関わらず車を所有していることが判明しました。これに対し売却指導を行い車を処分したことを確認しました。また、Cさんは本人名義で車を所有していましたが、他の事例では車やバイクを親や兄弟などの名義で購入し、使用している事例もありました。自動車の使用は所有及び借用を問わず原則として認められないものです。

質問7:生活保護を受給しながら働いてもいいのですか?

回答:生活保護法には保護の補足性が規定されています。利用しうる資産、能力その他あらゆるものを最低生活の維持のため活用することが義務付けられています。よって働ける能力がある人は能力に応じて働いて収入を得てもらいます。正しく収入申告がされていれば働くこと自体は不正受給ではありません。

質問8:生活保護費をパチンコなどのギャンブルに消費するのは不正受給ではないのですか?

回答:現在の生活保護法では生活に支障をきたさない範囲での娯楽等への消費を罰する規定はありません。但し生活保護受給者は日頃の支出の節約を図り生活の維持及び向上に努めることが規定されています。よって過度なギャンブル行為や他の嗜好品の大量消費に関しては自立助長の観点からも生活保護の趣旨目的に反していることから控えるよう厳しく指導を行います。

質問9:今までに不正受給以外の情報提供はどういうものがありますか?

回答:適正化ダイヤルでは生活保護の不正受給以外の情報提供も受付けしています。例えば、生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾取するなど貧困ビジネスの疑いがある場合や、本当に生活に困っているのに市や民生委員に相談していない等の内容があります。

備考

生活保護適正化ダイヤルにできるだけ具体的な情報を寄せていただくことにより調査が迅速に進み、適正化を図ることができます。今後も生活保護の適正実施に努めて参りますので、市民の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

生活保護適正化専用ダイヤル

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部生活福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1591
06-6992-1598
06-6992-1583(福祉相談担当)
ファックス番号
06-6992-1559
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