生活保護費の不正受給に係る告訴状の提出について

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 守口市は、このたび、守口市在住の生活保護費受給者の不正受給が詐欺罪に当たるとして、平成29年9月15日、守口警察署に告訴状を2件提出しました。

被害の概要

告訴に係る被害の概要 1

  1. 被告訴人 50歳代女性
  2. 被害金額 約520万円
  3. 告訴内容
     被告訴人は、生活保護費の受給開始月の翌月である平成24年5月から平成29年3月までの間において、就労収入があったにもかかわらず、その収入を申告せず、生活保護費を不正に受給していました。

告訴に係る被害の概要 2

  1. 被告訴人 40歳代男性
  2. 被害金額 約170万円
  3. 告訴内容
     被告訴人は、生活保護費の受給中である平成27年7月から平成29年1月までの間において、就労収入があったにもかかわらず、その収入を申告せず、生活保護費を不正に受給していました。

今後の方針について

 生活保護費の不正受給は、単なる違法行為に止まらず、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす行為であり、許しがたいものです。

 守口市は、不正受給の未然防止及び早期発見のため、引き続き、被保護者に対する収入申告手続及びその重要性についての周知並びに関係機関への調査の徹底に努め、特に悪質な不正受給の事案については厳重な処罰を求める刑事告訴を行うなど、生活保護行政の適正かつ厳格な運営に取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部生活福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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