生活保護について

ページID: 1638

生活保護とは

 私たちはときに、病気やケガ、その他いろいろな事情で生活に行き詰まってしまうことがあります。そして、それは当人の努力だけではどうしようもないときもあります。このような状況にある方々に対して、最低限度の生活を保障し、一日も早く再び自分自身の力で生活できるよう手助けするのが、生活保護制度です。

生活保護を受けるには

 生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれる制度であり、最後の手段となりますので、申請をする前に、各自の持てる資力と能力に応じて最大限の努力をすることが必要です。

 したがって、まずは次のような努力をしてください。

  • 働く能力がある方は、働いて収入を得てください。
  • 世帯の財産のうち、生活費として活用できるものは、活用してください。
  • 各種年金、手当など他の法律や制度で受けることができるものは、すべて活用してください。
  • 親・子・兄弟姉妹などから援助を受けられるよう努力してください。

 以上のことについてすべての努力をした結果、それでもなお生活に困る場合に、生活保護が受けられることになります。

生活保護のしくみ

 生活保護は、原則として世帯を対象とします。

 国が定めた保護基準により計算された最低生活費(注釈)から世帯の収入(年金や就労収入等)を差し引いた額が保護費として支給されます。

(注釈:最低生活費は年齢や世帯状況などによって異なります。)

生活保護を受けられる場合と受けられない場合について最低生活費と保護費の関係を示した図

相談から申請まで

 生活保護の相談を希望される方は、生活福祉課の窓口までお越しください。お困りの状況をお聞きしたうえで、制度説明に加え申請に必要な手続きについてご説明します。

 また、申請者は次の者に限ります。

  • 保護を要する本人
  • 保護を要する本人の扶養義務者
  • 保護を要する本人の同居の親族

 ただし、生死にかかわるような緊急の場合には、福祉事務所の判断で申請がなくても保護を開始することができます。

調査から決定まで

 申請を受け付けたあと、担当員(ケースワーカー)が家庭訪問し、生活の実情などをお聞きします。また、資産の調査や扶養義務者への問い合わせを行い、生活保護を受けるための要件を満たしているかどうかを調査します。

 調査が終了したのち、生活保護が受けられるか、受けられないかを決定し、通知書でお知らせします。原則として、申請後14日以内に決定することになっていますが、調査に時間がかかる場合などは、30日以内の決定となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部生活福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1591
06-6992-1598
06-6992-1583(福祉相談担当)
ファックス番号
06-6992-1559
生活福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから