行旅死亡人について

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行旅死亡人について

行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名がわからず、取引者のない遺体をいいます。身元不明の行旅死亡人については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について下記のとおり掲載します。

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