ひとり暮らし高齢者緊急通報機器の貸与について
ひとり暮らしの高齢者に緊急通報機器を貸与しています

おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者で、虚弱のため常時注意が必要な方に緊急通報機器を貸与します。
緊急の時はボタンを押すだけで受信センターにつながり看護師等が状況を確認し、消防本部に連絡します。ただし、5~10分以内に緊急通報利用対象者のもとへ駆けつけることができる2名の協カ員が必要です。
つきまして、申請時に「ひとり暮らし高齢者緊急通報機器協力員承諾書」の提出が必要です。
利用者負担
機器の利用料月額1,320円月は自己負担(生活保護、非課税者は全額助成)。電話の基本料、通話料は自己負担です。
注意事項
原則、市外局番06から発信している固定電話回線については利用できますが、一部の電話回線は利用できません。
利用できない回線例
- 各社IP(050〜)電話回線
- 公衆電話回線
- KDDIホームプラス電話回線
- ソフトバンクおうちの電話
- homeでんわ
上記のような無線の電話回線は利用できません。
【チラシ】緊急通報機器設置システム (PDFファイル: 270.5KB)


緊急通報機器の申込ための申請書について
緊急通報機器貸与に必要な申請書
下記の1から4すべての書類(4種類6枚)に記入し、窓口まで持参または郵送にて申請してください。
- 「ひとり暮らし高齢者緊急通報機器設置申請書」
- 「ひとり暮らし高齢者緊急通報機器協力員承諾書」
- 「ひとり暮らし高齢者緊急通報機器緊急連絡先等報告書」
- 「ひとり暮らし高齢者緊急通報機器誓約書」
緊急通報機器貸与に必要な申請書
下記のような状況となった場合は装置撤去作業が必要ですので、必ず高齢介護課へ連絡してください。
・電話回線を解約した
・長期間の入院が決まった
・入所がきまった(短期的な入所は除く)
・転居することになった
・誰かと一緒に住むことになった
下記の廃止届を記入の上、高齢介護課へご提出ください。
提出後、委託業者の工事担当より取り外しの連絡がありますので
ご対応ください。
守口市高齢者及び重度障がい者(児)外出支援事業について

平成30年7月1日から、公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付しています。
令和6年度から利用対象者を拡充することで更なる交通弱者の支援及び外出支援の強化に努めております。
守口市高齢者及び重度障がい者(児)外出支援事業の詳細
| 概要 | 公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付し、一定の運賃を助成します。 |
| 対象者 | 市内に住所を有し、下記の要件に該当する人 1. 65歳以上で要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護4 又は5と認定されている者 2. 65歳以上で要介護状態区分が要介護1、2又は3と認定されている者であって、車椅子を使用しているもの【令和6年度より対象者拡充しました】 3. 65歳以上で、負傷等により一時的に車椅子を使用しているもの【令和6年度より対象者拡充しました】 4. 身体障がい者手帳を所持しており、肢体不自由(下肢機能、体幹機能、運動機能及び移動機能障がい)について、1級又は2級の判定を受けている者 |
| 内容 | ・助成額:1回あたり1,200円(差額は自己負担となります。) *片道を1回といたします。 ・交付枚数:申請月から当該年度末までの月数×2枚分を交付いたします。 例)4月申請の場合:12ヶ月×2枚=24枚交付 7月申請の場合:9ヶ月×2枚=18枚交付 ・利用回数:最大24枚 ・利用方法:大阪福祉タクシー総合配車センター 電話:06-6268-2945 ファックス:06-6268-2946 ・申請から交付決定まで少々時間がかかります。申請の際は余裕を持って申請してください。 ・運賃等の詳細につきましては下記運賃及び介助料金等案内説明書を参照してください |
| 必要とするもの |
守口市高齢者及び重度障がい者(児)外出支援事業申請書に加え |
| 窓口 | ・高齢介護課 電話:06-6992-1610 ・障がい福祉課 電話:06-6992-1630 |
運賃及び介助料金等案内説明書 (Wordファイル: 104.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから
