高齢者の外出支援サービスについて

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守口市高齢者及び重度障がい者(児)外出支援事業について

平成30年7月1日から、公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付しています。

令和6年度から利用対象者を拡充することで更なる交通弱者の支援及び外出支援の強化に努めております。

守口市高齢者及び重度障がい者(児)外出支援事業の詳細

概要 公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付し、一定の運賃を助成します。
対象者 市内に住所を有し、下記の要件に該当する人
1. 65歳以上で要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護4  又は5と認定されている者
2. 65歳以上で要介護状態区分が要介護1、2又は3と認定されている者であって、車椅子を使用しているもの【令和6年度より対象者拡充しました】
3. 65歳以上で、負傷等により一時的に車椅子を使用しているもの【令和6年度より対象者拡充しました】

4. 身体障がい者手帳を所持しており、肢体不自由(下肢機能、体幹機能、運動機能及び移動機能障がい)について、1級又は2級の判定を受けている者
内容 ・助成額:1回あたり1,200円(差額は自己負担となります。)
*片道を1回といたします。
・交付枚数:申請月から当該年度末までの月数×2枚分を交付いたします。
例)4月申請の場合:12ヶ月×2枚=24枚交付
7月申請の場合:9ヶ月×2枚=18枚交付
・利用回数:最大24枚
・利用方法:大阪福祉タクシー総合配車センター
電話:06-6268-2945 ファックス:06-6268-2946
・申請から交付決定まで少々時間がかかります。申請の際は余裕を持って申請してください。
・運賃等の詳細につきましては下記運賃及び介助料金等案内説明書を参照してください
必要とするもの

守口市高齢者及び重度障がい者(児)外出支援事業申請書に加え
・対象者1に該当する方:介護保険被保険者証の写し。
・対象者2に該当する方:介護保険被保険者証の写し。(書類等、使用していることがわかるものの提出を求める場合があります。)
・対象者3に該当する方:車椅子を写真等、使用しているものがわかるもの。
・対象者4に該当する方:身体障がい者手帳の写し。

*郵送での申請でも可能です。

窓口 ・高齢介護課
電話:06-6992-1610
・障がい福祉課
電話:06-6992-1630

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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