生活環境を整えるサービス

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福祉用具貸与

12種類の福祉用具が借りられます。

  1. 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ予防用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取付け工事不要のもの)
  8. スロープ(取付け工事不要のもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)

費用のめやす

費用の1割、2割または3割を負担します。
(支給限度額の範囲内で利用できます。)
費用は用具の種類や事業者によって異なります。上記以外にも必要と認められるものについては借りることができます。

  • 費用は用具の種類や事業所によって異なります。
  • 要介護1の人は7〜10のみ対象となりますが1〜6についても必要と認められるものについては借りられる場合があります。

特定福祉用具販売

排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具を購入した場合、購入費用を支給します。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分(要介護1の人は対象外)

費用のめやす

費用の1割、2割または3割で購入できます。
(指定事業所での購入のみが対象となります。)
月々の「介護予防サービス」支給限度額にかかわらず、1年間につき10万円を限度額とします。

必ず購入前の事前申請が必要です。

物品の購入前に事前申請を行い、承認後の購入のみが対象となります。物品等購入後の申請はできません。

自分にあった用具を購入するために指定事業所の福祉用具専門相談員、ケアマネジャー、地域包括支援センターの担当職員などに相談しましょう。

住宅改修(申請が必要です。)

申請が必要です。

住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他、各改修に付帯して必要な改修

費用のめやす

費用の1割、2割または3割で改修できます。
月々の「在宅サービス」支給限度額にかかわらず、改修時に住んでいる住宅につき1人あたり20万円を限度額とします。

住宅改修をするときには必ず施工前に事前申請を行い承認を受けることが必要です。また申請にあたっては専門的な知識が必要です。必ず、住宅改修事業者と契約する前に、ケアマネジャー等に相談してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから