生活環境を整えるサービス

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福祉用具、住宅改修のみ利用希望の場合も、専門的支援が必要となります。

福祉用具の購入や住宅改修は事後申請が対象外となるため、ご希望の場合は必ず事前に地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。

介護予防福祉用具貸与

介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。

  • 手すり(取付け工事不要のもの)
  • 歩行器
  • スロープ(取付け工事不要のもの)
  • 歩行補助杖 

※車椅子、特殊寝台(介護用ベッド)、体位変換機、移動用リフト等は原則、要介護2以上の認定をお持ちの方が対象です。要支援1・2の認定をお持ちの方で必要とされる場合は、地域包括支援センターまたは担当ケアマネジャーにご相談ください。

費用のめやす

費用の1~3割を負担します。
※支給限度額の範囲内で利用できます。

歩行器のイラスト

特定介護予防福祉用具販売

排せつや入浴など衛生的に貸与できない福祉用具の中で、介護予防に役立つ福祉用具の購入ができます。

購入前に事前申請が必要です。また、同一商品の購入は原則対象外となります。

  • 入浴補助用具
  • 腰掛便座

など

費用のめやす

費用の1~3割を負担します。
※支給限度額にかかわらず、1年間(4月~3月)につき10万円を限度額とします。

介護予防住宅改修

介護予防に必要な住宅改修をした場合に、改修費用を支給します。

改修前に事前申請が必要です。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • その他、各工事に付帯して必要な工事

など

費用のめやす

費用の1~3割で改修できます。
※支給限度額にかかわらず、1人あたり20万円を限度額とします。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから