介護保険制度について

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介護保険制度とは

かつては、子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会の問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。

40歳から64歳の人については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。

介護保険制度に加入する方(被保険者)

第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方

上記の方で、守口市民の方は守口市の被保険者となります。ただし、他市から守口市内の住所地特例施設へ入所された場合や、特定の障がい者施設に入所の場合など例外措置があります。

介護サービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するには、守口市に申請をして「要介護(要支援)認定」を受けなければなりません。介護が必要な状況に応じて、要支援1・2及び要介護1〜5まで7段階の認定があります。また申請しても、非該当と認定された場合や、元気な高齢者でも地域支援事業による介護予防のサービスを受けることができます。
第2号被保険者の場合は、老化などが原因とされる特定疾病により介護が必要な場合に限られています。疾病の種類は初老期における認知症や脳血管疾患など16種類あります。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。

介護保険料について

65歳以上の第1号被保険者は、守口市が所得に応じて定めた保険料を納めていただきます。年金から天引きで納める「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の方法があります。
第2号被保険者は、各々の加入している医療保険の計算方法で決められた保険料を医療保険料と併せて納めていただきます。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから