2号保険者の方へ
医療保険に加入している40~64歳(第2号保険者)の方
介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で「要介護・要支援認定」を受けた場合に、サービスが利用できます。

特定疾病とは
介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、加齢による心身の変化に起因すると考えられる下記の16種類が指定されています。
・筋萎縮性側策硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症
・早老症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症 ・関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
特定疾病に該当した場合は「要介護・要支援認定の申請から認定まで」をご確認いただき、お手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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