高額介護サービス費受領委任払い
以下の施設に1カ月以上入所する場合、高額介護サービス費受領委任払いが利用できる場合があります。
高額介護サービス費受領委任払いを利用した場合、利用者は自己負担額(1~3割分)のうち高額介護サービス費の利用者負担上限額(1カ月)の金額を事業者に支払うことで、利用者負担上限額を超えた金額は施設が被保険者に代わって受領することにより、一時定な負担を軽減することができます。
対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
利用要件
・法第66条、第68条又は第69条の規定による給付制限を受けていないこと。
・介護保険施設の同意を得ていること。
・資金の調達が困難であること。
適用期間
高額介護サービス費受領委任払いの適用期間は原則的に施設に入所され、申請書を提出された月の翌月1日から適用となります。
施設を退所された場合、退所した月の前月末日までが適用期間となります。
ただし、退所理由が死亡によるときや、月の末日に退所された場合で、退所日に当該施設以外の介護保険サービスを利用していないときは、退所月まで適用することができます。
申請書及び廃止届の提出について
高額介護サービス費受領委任払いの適用を受けようとする場合は、下記ページ内「H.施設に関する書類」01.高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書を提出してください。その際、施設記入欄は入所中の施設により記入いただく必要がありますのでご注意ください。
施設を退所された場合は、高額介護サービス費受領委任払い廃止届の提出が必要です。ただし、入所中の施設より施設退所連絡票の提出があったときは、廃止届の提出を省略することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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