高額介護サービス費

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1割から3割の介護費用の自己負担額が過大なものにならないよう、介護保険適用分の利用者負担額には月額の上限が設けられています。

個人および世帯に設けられた上限額を超えた場合には、その超えた分を高額介護サービス費として支給します。

上限額は所得に応じて下表のとおり設定されています。支給を受けるためには、市から送付する申請書の提出が必要です。

高額介護サービス費負担区分と負担区分ごとの1か月の利用者負担上限額の表

高額介護サービス費の支給額の計算に含めない費用

  • 福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分
  • 介護保険施設(短期入所を含む)での食費・居住費など保険給付外のサービスにかかった費用

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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