利用者負担額の軽減について
利用者負担額を軽減するために
介護保険では、所得が少ない方でも介護(予防)サービスを利用しやすくするために、さまざまな支援対策があります。
特定入所者介護(予防)サービス費(介護保険負担限度額認定)
低所得者の方の介護保険施設サービス、短期入所サービスを利用するときの居住費(滞在費)、食費の利用者負担を軽減します。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支払われます。
お手続き
守口市高齢介護課の窓口で申請が必要です。対象になる方に「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、施設等へ提示してください。なお、有効期間は申請された月から次の7月末までです。
基準費用額(1日あたり)
施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合、施設の定める額と自己負担額の差額が支給されます。)

()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合です。
負担限度額(1日あたり)
対象となる方は以下の条件を満たす方です。
・本人、本人と同じ世帯の方全員および配偶者が住民税非課税である
・預貯金等の資産状況が、表に示される金額以下である
※令和6年8月1日から介護保険施設等における居住費の負担限度額が変更となります。なお、食費の変更はありません。

※1 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、単身:1,000万円、夫婦:2,000万円
※2 介護老人福祉施設を利用した場合の食費の負担限度額は()内の金額です
※3 短期入所生活介護を利用した場合の食費の食費負担額は【】内の金額です
虚偽の申告により、不正に支給を受け合場には支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
【厚生労働省】令和6年8月1日から変更となる介護保険負担限度額の通知 (PDFファイル: 262.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから