特定入所者介護(予防)サービス費(介護保険負担限度額認定)

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市民税非課税世帯の低所得者の方については、介護保険施設サービス、短期入所サービスを利用するときの居住費(滞在費)、食費の利用者負担を軽減します。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、超えた額は利用者に代わり守口市が施設に直接支払います。

次の表の利用者負担段階1・2・3段階に該当する被保険者の方は、サービス利用の際に高齢介護課の窓口で申請が必要です。

対象になる方に「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、施設等へ提示してください。なお、有効期間は申請された月から次の7月末までです。

基準費用額(1日あたり)

施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合、施設の定める額と自己負担額の差額が支給されます。)

令和7年8月から令和8年7月の基準費用額(1日あたり)

令和7年度基準費用額

 

令和8年8月から令和9年7月の基準費用額(1日あたり)

令和8年度基準費用額

負担限度額(1日あたり)

対象となる方は以下の条件を満たす方です。

・本人、本人と同じ世帯の方全員および配偶者(別世帯を含む)が住民税非課税である。

・預貯金等の資産状況が、表に示される金額以下である。

令和7年8月から令和8年8月の負担限度額(1日あたり)

令和7年度負担限度額

 

令和8年8月から令和9年8月の負担限度額(1日あたり)

令和8年度負担限度額

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
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06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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