介護保険料について

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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料は、介護保険事業計画で3年間の介護給付に要する費用等を推計し、3年間で保険財政の均衡が保てるように決められています。

保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直されます。

介護保険料額段階表

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

医療保険ごとに保険料を徴収します

加入している国民健康保険などの医療保険の算定方法にもとづいて保険料が決められ、医療分の保険料とあわせて納めます。

第2号被保険者の保険料の詳しい算定方法につきましては、ご加入の健康保険にご確認ください。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められ、国民健康保険税(料)とあわせて世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方

各健康保険に設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。介護保険料は原則として事業主が半分を負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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