介護保険料の減免について
介護保険料の減免
以下の理由により、介護保険料の納付が困難な場合、減免の相談が可能です。詳細は、下記書類をご用意の上、お電話にてご相談ください。(高齢介護課:06-6992-1610)
1.災害等により家屋、家財等に著しい損害を受けたとき
⇒罹災証明書
2.失業、傷病等により収入が著しく減ったとき
⇒失業等の日付がわかるもの(離職票、退職日が載った源泉徴収票等)、
前年の収入と所得がわかるもの(確定申告書、課税証明書等)、
今年の1月から申請日(1月~3月に申請の場合は前年の1月~12月)までの収入がわかるもの(給与明細、年金通知、売上・経費をまとめた台帳等)
3.保険料段階が第2段階または第3段階で、次の要件をすべて満たす者
・前年の収入が120万円(2人以上の世帯はその他世帯員1人につき120万円に48万円を加算した額)以下
・被保険者本人の預貯金、有価証券等の合計額が350万円以下
・世帯全員が居住用以外の土地又は家屋を所有していない
・被保険者本人が所得税法、地方税法又は医療保険各法上の扶養親族となっていない
・保険料を滞納していない
⇒前年の収入がわかるもの(年金通知等)、通帳(写し)、有価証券の写し
守口市介護保険料独自減免について
下記の要件を全て満たす65歳以上の第1号被保険者は減免対象(申請日以後第1段階の保険料)となります。
- 第1号被保険者本人の介護保険料段階区分が第2段階又は第3段階である方。
- 第1号被保険者の世帯全員の、減免申請日の前年における収入の合計額が120万円以下。(2人以上世帯である場合にあっては、1人につき、120万円に48万円を加算した額以下。)
- 申請日において、第1号被保険者本人の所有する預貯金、有価証券等の合計額が350万円以下。
- 申請日において、第1号被保険者の世帯全員が居住用以外の土地又は家屋を所有していない。
- 申請日において、第1号被保険者本人が、所得税法、地方税法若しくは医療保険各法上の扶養親族となっていない。
- 申請日において、第1号被保険者本人が介護保険料を滞納していない。
申請方法と必要書類
次の書類をご準備の上、郵送またはご来庁下さい。
上記1.のとき
・守口市介護保険料減免申請書
・罹災証明書
上記2.のとき
・守口市介護保険料減免申請書
・収入見込額申告書(世帯全員分)
・失業等の日付がわかるもの(離職票、退職日が載った源泉徴収票等)
・前年の収入と所得がわかるもの(確定申告書、課税証明書等)
・今年の1月から申請日(1月~3月に申請の場合は前年の1~12月)までの収入がわかるもの(給与明細、年金通知、売上・経費をまとめた台帳等)
上記3.のとき
・守口市介護保険料減免申請書
・収入見込額申告書(世帯全員分)
・前年の収入がわかるもの(年金通知等)、通帳(写し)、有価証券等の写し
守口市介護保険料減免申請書、収入見込額申告書は下記からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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