保険料の決め方と納め方

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保険料を納めてみんなで介護を支えます。

保険料を納めてみんなで介護を支えます。
介護保険は、公費と40歳以上の方を対象に納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

保険料の決め方と納め方の円グラフ
重要

介護保険料の納め方

年金額によって納め方が2種類に分かれています。また、第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分からです。

年金が年額18万円以上の人(月額1万5,000円以上の人)

特別徴収で納めます。

年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

年金が年額18万円以上の方でも、次のようなときは年金から天引きできません。

  • 年の途中で65歳になったとき
  • 年の途中で転入または転出したとき
  • 年の途中で保険料額や年金額に変更があったとき
  • その他年金支払い側の都合によるとき
  • 老齢福祉年金・寡婦年金・恩給からは天引きできません。
  • 新たに遺族年金と障害年金が特別徴収の対象となります。

年金が年額18万円未満の人(月額1万5,000円未満の人)

口座を開設している金融機関へ 普通徴収の人には口座振替が便利です

普通徴収で納めます。

送付された納付書で、介護保険料を個別に納めます。

  • 口座振替依頼書
  • 保険料の納付書
  • 預金通帳
  • 印かん(通帳の届け出印)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから