特別養護老人ホーム(定員29人以下に限る)の設置許認可等について(概要)

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特別養護老人ホーム(定員29人以下に限る)の認可申請手続きの概要

 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームとしての設置認可(守口市内での地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下に限る。)の認可申請手続きなどに関すること)について、平成24年4月1日から大阪府版権限移譲により、守口市にて事務処理します。

特別養護老人ホーム(定員29人以下に限る。)の認可申請手続きなどにあたる事前協議

お願い

 特別養護老人ホーム(定員29人以下に限る。)の認可申請手続きなどにあたり、事前協議を行っていただく必要がありますので、事前に市担当課である福祉部高齢介護課に予約した上でご来庁ください。
 なお、事前相談、事前協議ともに市と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所等が同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前相談、事前協議は行いませんのでご留意ください。
 すべての書類が完備するまで申請の受理はできません。
提出していただいた書類に不備があれば差し替える必要があり、その間、正式に受理できません。
 従いまして、できるだけ早期に書類を整えて福祉部高齢介護課に(4月1日開所の場合は1月末日)までに事前相談にお越しください。

留意事項

  特別養護老人ホーム(定員29人以下に限る)の設置については、介護保険者である「くすのき広域連合」にて公募する事業者選考を必ず通過決定していることが条件になります。

【注意】老人福祉法に基づく特別養護老人ホームとしての設置認可(定員30人以上のもの)

注意事項

 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームとしての設置認可(定員30人以上のもの)については、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループが所管となりますので下記のホームページを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから