指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出について
厚生労働省の基準省令改正により、平成27年4月から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が策定され、宿泊サービスを提供する場合、各指定権者へ宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられましたことから、本市におきましても宿泊サービスの実態を把握するため、当該指針に基づき、届出の導入を実施いたします。
1 届出書類
(1) 開始届に必要な書類
1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Excelファイル: 36.8KB)
3.宿泊サービス提供の設備や配置等の分かる写真
4.消防署への確認記録 (通所介護事業所における宿泊サービス用) (Excelファイル: 22.1KB)
5.(宿泊サービス)運営規程 (Wordファイル: 47.5KB)
6.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(宿泊サービス用) (Excelファイル: 90.9KB)
(2)変更届に必要な書類
(一) 事業所の情報
1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Excelファイル: 36.8KB)
※ 法人情報及び事業所情報に変更がある場合は、別途変更の届出が必要です。
(二) 宿泊サービス
1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Excelファイル: 36.8KB)
(三) 人員関係
1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Excelファイル: 36.8KB)
3.宿泊サービス提供の設備や配置等の分かる写真
※ 通所介護事業所等の専用区画に変更がある場合、別途変更の届出が必要です。
(四) 消防設備
1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Excelファイル: 36.8KB)
3.宿泊サービス提供の設備や配置等の分かる写真
(3) 変更、若しくは休止又は廃止するとき
(一) 変更
届出内容に変更があった場合は、変更の事由が生じてから10日以内に届出してください。
消防設備等に変更がある場合は、設置状況がわかる資料(消防用設備等検査済証等)を添付してください。
(二) 休止・廃止
宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、休止又は廃止の日の1か月前までに届出してください。
(4) その他
【参考1】_指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(◆平成27年04月30日老振発第430001
この記事に関するお問い合わせ先
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〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
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06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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