主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合の経過措置について
居宅介護支援事業所の管理者となる者は、主任介護支援専門員であることが要件ですが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いが可能です。
詳細については、以下の介護保険最新情報をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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