特定事業所集中減算について
守口市における特定事業所集中減算に係る取扱い
特定事業所減算とは、正当な理由なく、居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80パーセントを超えている場合については、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、一月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
※正当理由の有無やプラン件数に関わらず、全ての居宅介護支援事業者において作成(年2回 前期・後期)及び保存(5年間)が義務付けられていますのでご注意下さい。
集中減算チェックシートの提出について
算定の結果、正当理由の有無に関わらず「紹介率最高法人」の割合が80パーセントを超えている場合は、下記の書類を提出してください。
なお、正当な理由に該当するかどうかについては、守口市において判定し、その結果を提出時のメールアドレスへ返信にて通知します。
※80パーセントを超えているにも関わらず期限までに提出されなかった場合は、正当理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意ください。
提出書類
次の書類を高齢介護課宛にメール(kaigo@city.moriguchi.lg.jp)にてご提出ください。
決定通知は、メールにて送付致しますので、返信用の官製はがき等は不要です。
1.集中減算チェックシート
※特定事業所集中減算適用の「あり」「なし」が変わる場合は「変更届出」が必要です。
※下記、判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。
集中減算チェックシート(R5後期~) (Excelファイル: 80.5KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式43)(居支) (Excelファイル: 16.9KB)
判定期間など
判定期間 |
提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 | 3月1日から8月31日 | 9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から9月30日 |
算定上の留意事項
1.介護予防プランは含めません
2.利用実績がない場合はケアプランから除いてください。
3.ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。
4.紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。
5.通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差支えありません。
※厚生労働省老健局振興課 介護保険最新情報vol.553 「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから