居宅介護支援事業所における管理者要件の取り扱いについて
平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員に変更され、その適用を猶予する経過措置が設けられていましたが、令和3年4月1日以降は、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが要件となります。
ただし、以下の場合は、管理者要件の適用が猶予されます。
- 主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合
→ 「管理者確保のための計画書」を高齢介護課に提出してください。 - 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
1.、2.いずれにも該当しない場合で、主任介護支援専門員の管理者を配置できない居宅介護支援事業所は、令和3年4月1日以降、事業の継続ができなくなりますので休止届の提出をお願いします。
管理者確保のための計画書 (Excelファイル: 13.6KB)
参考
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