守口市紙おむつ給付事業
守口市在住の自宅で介護を必要とする要介護3~5の認定をお持ちの要介護者及び家族介護者が属する世帯の世帯員の全員が市民税非課税の方に対して、紙おむつや介護用品を戸別配送します。
給付の上限金額は税込み8,240円です。上限金額の範囲内でカタログから介護用品をお選びいただくと、2か月分の介護用品を家族介護者のご自宅に配送します。
配送月は奇数月の5月、7月、9月、11月、1月、3月の計6回です。配送に伴う注文期日等は添付の資料をご覧ください。
新規申請を考えられている方へ (PDFファイル: 537.9KB)
現在給付を受けられている方へ(注文変更期間の案内) (PDFファイル: 338.8KB)
紙おむつ給付事業の流れ
注意事項
1.配達のご依頼は原則2か月に1回限りとします。ただし、通常の注文締切後、新規申請された場合に限り初月は4,120円(税込み)を上限金額としてご注文を可能とし、1か月分の商品配達をいたします。
2.要介護者本人が死亡した場合や、医療機関への入院・施設入所された場合は給付対象外となります。給付対象外の事由が発生した場合は速やかに守口市健康福祉部高齢介護課まで「守口市紙おむつ給付事業変更・資格喪失届」の手続きを行ってください。
※1 配送後に死亡や施設入所、入院等の給付対象外となる事由が発生した場合は、1か月あたり4,120円(4,120円以下の場合はその全額。)をご返金いただきます。ただし、1か月未満の場合は除きます。
例)5月に5月及び6月の介護用品を受領。5月下旬に要介護者が入院し、退院は未定。その場合は、6月の1か月分を返金していただきます。
※2 一度受領した介護用品は新品・未使用であっても返品できません。資格喪失事由に該当した場合は、返金のみの対応となります。
3.住所や電話番号または家族介護者の変更等、当初の申請内容に変更が生じた場合は、必ず守口市健康福祉部高齢介護課まで「守口市紙おむつ給付事業変更・資格喪失届」をご提出ください。
4.虚偽及び不正に紙おむつ給付を受けた場合は、相当する金額を返還していただく場合があります。
その他の注意事項は新規利用申請後に給付決定通知書と共にお渡しする「守口市紙おむつ給付事業商品カタログ」に記載しております。
給付対象者の詳細は「守口市紙おむつ対象者・給付内容について」をご確認ください。
守口市紙おむつ給付事業に係る申請書は「J.紙おむつに関する書類」をご確認ください