守口市紙おむつ給付事業

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守口市内在住の要介護3から5の認定をお持ちの要介護者を在宅で介護されている家族介護者に紙おむつや介護用品(以下「介護用品等」という。)を戸別配送します。

給付の上限金額は8,240円(税込み)です。上限金額の範囲内でカタログから介護用品をお選びいただくと、ご注文いただいた介護用品を家族介護者のご自宅に配送します。

紙おむつ給付事業利用条件につぃて

下記の条件を満たす場合、紙おむつ等給付事業の利用が可能です。

要介護者

1. 守口市に住所を有するの65歳以上の方

2. 要介護3、4又は5の認定をお持ちの方

3. 常時紙おむつを必要とする方

4. 要介護者及び要介護者の属する世帯員全員の市民税が非課税の方

5.生活保護を受けていない方

家族介護者

1. 要介護者と同居又は守口市内に住所を有する親族

2. 家族介護者及び家族介護者の属する世帯員全員の市民税が非課税の方

 

配送について

奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に2か月分の介護用品を家族介護者(受給者)のご自宅へ配送します。

ただし、奇数月に紙おむつ等給付事業利用申請書を提出された方は、初回のみ偶数月(6月、8月、10月、12月、2月)に4,120円(税込み)を上限金額として1か月分の介護用品を受給者のご自宅に配送します。

 

紙おむつ給付事業の流れ

紙おむつの給付を受けるまでの流れの図

注意事項

紙おむつ給付の資格取得・資格喪失について

1.申請内容に何等かの変更が生じる又は生じると見込まれる場合は速やかに「守口市紙おむつ等給付事業変更届」をご提出ください。

※家族介護者が変更となる場合は「守口市紙おむつ等給付事業受給者変更申出書」を提出ください。

2.給付対象外の事由が発生した場合は速やかに「守口市紙おむつ等給付事業資格喪失届」をご提出ください。

給付期間について

1.給付の期間は決定日から翌年6月末日です。

※給付期間の満了する月に給付の対象者であるときは、給付期間の翌月から再度給付決定があったものとみなします。

2.未収入の場合であっても、毎年収入申告を行ってください。

※収入状況が確認できない場合は、給付期間の終了時に給付を取り消します。

配送について

1.配送は配送月中に行い、配送日時の指定はできません。再配達については、配送業者とやり取りをお願いします。

2.給付物品の受け取りは必ず、対面で行ってください。

3.申請及び給付決定時に在宅介護している場合でも、配送時に在宅介護していない場合は給付を行いません。

※入院・入所等についても対象外となります。

返還について

1.給付物品は衛生商品のため未使用品であっても返品できません。

2.資格喪失届の提出が遅延または未提出により引き続き給付を受けていた場合、資格喪失事由が発生した日に遡り、給付に要した費用を返還いただきます。

3.期日内に窓口納付可能な金融機関で納付をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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