養護老人ホーム

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養護老人ホームとは

 老人福祉法第20条の4に規定する施設で、入所者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導・訓練・その他の援助を行うことを目的としています。

対象者

 原則として65歳以上の方で、環境上の理由や、経済的理由などにより在宅で生活することが困難な方

費用負担

 老人福祉法第28条第1項の規定に基づき、入所される方は前年の収入に応じて(本人負担分)、入所される方の扶養義務がある方は前年の納税額に応じて(扶養義務者分)、それぞれ費用負担をしていただきます。

養護老人ホームに関する相談・入所判定

守口市健康福祉部高齢介護課までご相談ください。
 入所の必要性について、市の老人ホーム入所判定委員会で審査します。
 なお、入所の必要がないと判断された場合は、入所できません。

【参考】老人福祉法

養護老人ホーム

 第二十条の四

 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

費用の徴収

 第二十八条

 第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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