絶対防ごう!高齢者虐待
高齢者虐待とは
高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活損なわれるような状態におかれることです。
平成18年4月から施行されている「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」といいます)」では、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けています。
「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。
つまり、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が「養護者」となります。
「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてを指します(直接介護に携わる職員とは限りません)。【下記の表を参照】
規定 | 養介護施設 | 養介護事業 |
---|---|---|
老人福祉法による規定 | 老人福祉施設、有料老人ホーム | 老人居宅生活支援事業 |
介護保険法による規定 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護 老人福祉施設、地域包括支援センター |
居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業 |
詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。PDFファイルが別ウインドウにて展開されます。
高齢者虐待防止法の概要 (PDFファイル: 493.5KB)
高齢者虐待防止法に規定する通報について
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村(守口市福祉部高齢介護課)への通報努力義務が規定されています。
高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならない義務が課せられています。
養介護施設従事者等は、自分の働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わらず、通報義務が生じます。
高齢者虐待について通報等を行なうことは、養介護施設従事者等が行なっても「守秘義務違反」にはなりません。
ただし、虐待の事実がないのに事実であるように嘘の通報を行なう「虚偽であるもの」と一般的に考えて虐待があったと思ったことに合理性がない場合に通報を行なう「過失によるもの」は除かれます。
また、通報を行った従事者等は、通報を行ったことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと(第21条第7項)と規定されています(虚偽・過失であるものを除く)。
高齢者虐待の種類別具体例
虐待の種類 | 具体的な例 |
---|---|
身体的虐待 |
|
介護・世話の放棄、放任 |
|
心理的虐待 |
|
性的虐待 |
|
経済的虐待 |
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高齢者虐待相談・通報窓口
高齢者虐待と感じたり、疑われたり、発見した場合は、勇気をもって速やかに相談・通告して下さい。
- 守口市役所 高齢介護課(北エリア 3階)
- 電話番号:06-6992-1610・1613(直通)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 小学校区担当地区 |
---|---|---|---|
守口第1地域包括支援センター | 大久保町 3-30-21 | 06-6904-8900 | よつば(旧東・旧大久保)・藤田・梶・八雲東(大日東町1番から10番) |
守口第2地域包括支援センター | 大日町 1-11-11 | 06-4393-8401 | 佐太・金田・庭窪 |
守口第3地域包括支援センター | 八雲中町 3-13-17 | 06-6908-2808 | 八雲・下島 |
守口第4地域包括支援センター | 京阪本通2-5-5 | 06-4250-7878 | 守口・八雲東(大日東町1番から10番を除く)・さつき(旧滝井) |
守口第5地域包括支援センター | 大宮通 1-13-7 | 06-6992-1180 | さつき(旧春日)・さくら(旧三郷・旧橋波) |
守口第6地域包括支援センター | 南寺方南通 3-4-13 | 06-6997-3336 | 寺方南(旧寺方・旧南)・錦 |
緊急の場合
- 守口警察署
- 電話番号:06-6994-1234(代表)
備考
- 連絡いただいた内容、連絡者氏名等は守口市個人情報保護条例を遵守し適正に管理いたします。
- 秘密は厳守します。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから