予防接種健康被害救済制度

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制度の概要について

 予防接種法で定める予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。

 こうした万が一の健康被害が生じた場合には、その健康被害が予防接種法に基づく定期予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときには、法律で定められた給付額が支給されることとなっています。

 給付の内容は、健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があります。

 詳しくは、リーフレット(ご存じですか?予防接種健康被害救済制度)および厚生労働省のホームページをご確認ください。

請求手続きについて

 請求にあたっては、まず、予防接種を受けられた時点から現在に至るまでの病状経過などの聞き取りを実施いたします。

 聞き取った内容により、請求をご検討いただける給付の内容を確認し、請求に必要となる書類をお伝えします。

 必要書類は、被接種者ご自身(ご家族等)で揃えていただきます。

 給付の区分に応じて、必要となる書類については、厚生労働省ホームページの予防接種健康被害救済制度のページでご確認いただけます。(上記のリンク先参照。)

 必要書類が揃ったら、請求書とともに、守口市市民保健センター(健康推進課)へ提出するという流れです。

給付時期について

 健康被害にかかる給付は、請求していただいた時点から1年以上かかります。

 これは、健康被害の救済が、法律上、あくまでも“その健康被害が予防接種法に基づく予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したとき”に給付されるものであることから、厚生労働大臣の認定を受けるため、行政において法律で定められた事務手続きを踏まえる必要があるからです。

 この行政における事務手続きについて、簡単に説明すると、まず、守口市において、市が設置する予防接種健康被害調査委員会に依頼し、調査を行い、健康被害と予防接種の因果関係についての報告を作成します。

 その報告書とともに、被接種者ご自身(ご家族等)で揃えていただいた必要書類と請求書を、大阪府を通じて厚生労働省へ提出します。

 厚生労働省は、提出された書類をもとに国が設置する疾病・障害認定審査会に意見を伺い、その意見を踏まえ、厚生労働大臣の認定等の決定がなされます。

 参考として、下記に「給付の流れ」というイメージ図を掲載しています。

給付の流れのイメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
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