長期療養疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逃した方への特例措置
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと、その他特別な事情により、対象者である間( 【表1】参照)に、やむを得ず、予防接種関係法令に基づき本市が実施する予防接種を受けることができなかった方については、接種を受ける前に手続きをしていただくことで、特例措置期間内(【表2】参照)であれば、対象者として予防接種を受けることが可能です。
長期にわたり療養を必要とする疾病とは(例)
- 重症複合免疫不全症
- 白血病
- 若年性関節リウマチ
- ネフローゼ症候群 など
その他特別な事情とは(例)
- 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた など
特例措置対象者の方が、やむを得ず受けることができなかった予防接種を希望する場合は、必ず接種を受ける前に「定期の予防接種(特例措置)接種券」の発行申請手続きを行ってください。(【表3】参照)
接種券の発行申請には、「定期の予防接種(特別措置)接種券発行申請書」、「主治医意見書」が必要です。接種券発行申請書については、記入例を参考に記入してください。
また、主治医意見書については、接種券の発行申請を行う前に、かかりつけの医師にご相談し、意見書を記入していいただいてください。
接種券の発行については、健康推進課で申請書及び主治医意見書に基づき、特例措置対象者に該当するかを確認し、発行します。
つきましては、申請書受付から接種券の発行までに、1~2週間程度お時間がかかりますので、原則接種する1か月前までに申請してください。
本市が発行した接種券は、接種医療機関に提出してください。
ご不明な点がありましたら、市民保健センターまでお問い合わせください。
接種対象者及び特例措置期間
予防接種の種類 | 対象者 |
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5種混合 1期 4種混合 1期 3種混合1期 不活化ポリオ1期 |
生後2か月から7歳6か月に至るまでの間にある者 |
2種混合 1期 | 生後3か月から7歳6か月に至るまでの間にある者 |
2種混合 2期 | 11歳以上13歳未満の者 |
麻しん・風しん 1期 | 生後1歳から2歳に至るまでの間にある者(1歳児) |
麻しん・風しん 2期 | 今年度が6歳となる年度にある者(年長相当の児) |
日本脳炎 1期 | 生後6か月から7歳6か月に至るまでの間にある者 |
日本脳炎 2期 | 9歳以上13歳未満の者 |
BCG | 生後1歳に至るまでの間にある者 |
ヒブ | 生後2か月から5歳に至るまでの間にある者 |
小児用肺炎球菌 | 生後2か月から5歳に至るまでの間にある者 |
B型肝炎 | 生後1歳に至るまでの間にある者 |
子宮頸がん予防 | 小学6年生〜高校1年生相当の女性 |
水痘 | 1歳から3歳に至るまで |
高齢者肺炎球菌 | 定期の予防接種対象期間内に長期療養中であった者 |
長期療養疾病にかかったこと等による特例措置期間 |
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「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと」又は、「その他特別な事情」が解消された日から2年(高齢者肺炎球菌は1年)を経過するまで (注意) ただし、4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌は6歳未満という年齢制限があります。 |
「定期の予防接種(特例措置)接種券」の発行について
申請に必要な書類 |
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接種できる医療機関 | 北河内5市内(守口・門真・寝屋川・大東・四條畷)の委託医療機関 各市委託医療機関一覧表は、市ホームページに掲載しています。 |
発行申請窓口 |
健康推進課(市民保健センター3階) (注意)
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「定期の予防接種(特例措置)接種券発行申請書」および「主治医意見書」は、市ホームページからダウンロードすることはできません。
お電話にてお問合せいただき、対象にあてはまる可能性があると判断しましたら、「定期の予防接種(特例措置)接種券発行申請書」および「主治医意見書」を郵送にてお届けいたします。
お電話での問い合わせが困難な場合は、下記の「健康推進課へのメールによるお問合せはこちらから」にて、メールでの問い合わせも可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
健康推進課へのメールによるお問い合わせはこちらから