HPV感染症に係る予防接種(任意接種)費用助成金交付事業

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事業の概要

キャッチアップ接種対象者のうち、定期接種の対象年齢(高校1年生相当年齢)を過ぎてから令和4年3月31日までの間に、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを任意接種として接種費用を負担して接種を受けられた方を対象に、費用助成事業を実施します。

当該助成事業の詳細については、下記に掲載しているPDF資料『「HPV感染症に係る任意接種費用助成金」について』をご確認ください。

当該助成事業の書類一式(説明文・申請書・請求書・証明書)について、郵送を希望される場合は、守口市市民保健センター 健康推進課への電話(06-6992-2217)、または、健康推進課のメール(Mori_kenkou@city-moriguchi-osaka.jp)ご連絡ください。

助成対象者

平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの者で、

かつ、次の1~3の全てを満たす者(「対象外」にあてはまる者を除く。)とする。

  1. 令和4年4月1日時点において、守口市の住民基本台帳に記録されている者
  2. 16歳となる日の属する年度の3月31日までにヒトパピローマウイルス感染症(以下「HPV感染症」という)に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
  3. 当該助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない者

対象外

他の市区町村において、当該償還払いと同じ種類のものであると守口市が認める措置による費用の助成を受けたことのある方は、対象外。

助成対象になる予防接種

次の1~4の全てを満たすものとする。

  1. 接種したワクチンが組換え沈降2価HPVワクチン(サーバリックス)または組換え沈降4価HPVワクチン(ガーダシル)であること。※シルガード(9価)は対象外。
  2. 17歳となる日の属する年度の4月1日から令和4年3月31日までに接種したものであること。※令和4年4月1日以降に接種したものは対象外。
  3. 日本国内の医療機関で接種したものであること。
  4. 接種費用を負担して接種したものであること。

【早見表】対象者の生年月日および助成対象となる任意接種の期間

対象者の生年月日

助成対象となる任意の期間

平成16年4月2日 ~ 平成17年4月1日

令和 3年4月1日 ~ 令和4年3月31日

平成15年4月2日 ~ 平成16年4月1日

令和 2年4月1日 ~ 令和4年3月31日

平成14年4月2日 ~ 平成15年4月1日

平成31年4月1日 ~ 令和4年3月31日

平成13年4月2日 ~ 平成14年4月1日

平成30年4月1日 ~ 令和4年3月31日

平成12年4月2日 ~ 平成13年4月1日

平成29年4月1日 ~ 令和4年3月31日

平成11年4月2日 ~ 平成12年4月1日

平成28年4月1日 ~ 令和4年3月31日

平成10年4月2日 ~ 平成11年4月1日

平成27年4月1日 ~ 令和4年3月31日

平成  9年4月2日 ~ 平成10年4月1日

平成26年4月1日 ~ 令和4年3月31日

交付申請・請求先

守口市市民保健センター3階 (守口市 健康福祉部 健康推進課)※郵送での申請受付可。

住所 〒570-0033 守口市大宮通1丁目13番7号

電話番号 06-6992-2217

申請期限

令和7年(2025年)3月31日まで(必着)

(注意)上記の日程に必着とします。令和7年4月1日以降に届いた場合は助成できません。

助成金額

助成金額は、「実際にかかった接種費用(1回分)の金額」と「上限額(1回分)」を比較し、少ない方の金額で積算した金額です。

区分

上限金額

領収書・明細書等で

支払った金額がわかる場合

16,588円

領収書・明細書等が再発行できず

支払った金額がわからない場合

14,223円

(注意)

表中の「領収書・明細書等が再発行できず支払った金額がわからない場合とは、接種から5年以上経過しているため、接種した医療機関において記録が廃棄されている等のやむを得ない事情により、領収書・明細書等の再発行が実質不可能な場合のことです。

接種費用の助成に必要な書類

原則、申請にあたり、下記の「接種費用の助成に必要な書類」はすべて必要です。

領収書・明細書の再発行ができない場合は、守口市市民保健センター予防接種担当(06-6992-2217)までお問合せください。

1. 接種費用の支払いを証明する書類(「領収書・明細書」等)

領収書に明細が記載されていない場合やHPVワクチン以外の費用が含まれている場合は、明細書等のHPVワクチンの接種費用が分かる書類を添付していただく必要があります。

※紛失等により手元にない場合は、接種を受けた医療機関に、「領収書・明細書」を再発行、または「守口市HPV感染症に係る予防接種(任意接種)費用助成金申請用 証明書(様式あり)」の作成を依頼し、提出してください。

なお、再発行や作成にかかる手数料は申請者負担となりますので、ご注意ください。

 

2.接種記録が確認できる書類(「母子手帳の予防接種記録欄の写し」、「接種済証」等)

接種記録が確認できない場合は、助成することはできませんので、ご留意ください。

※紛失等により手元にない場合は、接種を受けた医療機関に、「守口市HPV感染症に係る予防接種(任意接種)費用助成金申請用 証明書(様式あり)」の作成を依頼し、提出してください。

なお、証明書作成にかかる手数料は申請者負担となりますので、ご注意ください。

 

3.申請者および被接種者の氏名・住所・生年月日の記載のある本人確認書類の写し

申請者と被接種者それぞれの「マイナンバーカード」や「運転免許証」等の写しが必要です。

なお、申請者と被接種者が同じ場合、本人確認書類は1通で構いません。

 

4.振込先口座の通帳等の写し

銀行名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる書類が必要です。

 

5.守口市HPV感染症に係る任意接種費用助成金交付 申請書 (様式あり)

 

6.守口市HPV感染症に係る任意接種費用助成金交付 請求書 (様式あり)

 

7.印鑑(申請書・.請求書の指定箇所に押印が必要なため。)

シャチハタ等のXスタンパーは使用できません。認印で押印してください。

申請書・請求書(様式)

申請書・請求書を作成するときの注意事項

申請書および請求書の「金額」の訂正は一切認められません。

「金額」欄の記載を誤った場合は、新しい用紙に書き直していただくこととなります。

なお、「金額以外」の訂正は、訂正箇所を二重線で抹消し押印のうえ、正しい文言を記載していただくことが可能です。(※ただし、修正ペン・修正テープは使用不可。)

証明書(様式)

接種費用の助成に必要となる書類の「1.接種費用の支払いを証明する書類」または「2.接種記録が確認できる書類」が紛失等の理由により手元にない場合に、接種した医療機関に作成を依頼する「守口市HPV感染症予防接種助成金申請用 証明書」の様式です。