保険料の納付相談・滞納について

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はじめに

各種保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)は、加入者の医療費(介護サービス費)を賄うための重要な財源です。

保険料は必ず、納期限までに納付してください。

保険料を滞納(納期限までに納付がないこと)すると、督促・催告・財産調査・滞納処分(差し押さえ)手続きに移行します。

詳細は本ページ下部をご覧ください。

※保険料は、国民健康保険法第79条の2、高齢者の医療の確保に関する法律第113条、介護保険法第144条そして地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税法や国税徴収法に基づく滞納処分の対象となっています。

納付が困難な場合は、納付相談をしてください。

納期限内の納付が困難な場合は、納期限までに保険収納課へ納付相談をしてください。その際、納付が困難となっている理由や生活状況(世帯の構成、世帯員の収入、支出など)、今後の納付計画について聴き取りを行いますので、事前に確認・検討をお願いします。

平日の日中の相談が難しい場合は、夜間・休日相談窓口をご活用ください。

夜間・休日相談窓口

令和8年度は、以下の日程で、夜間・休日窓口を開庁しています。

夜間窓口:以下の日程の午後5時30分~午後8時00分

日曜窓口:以下の日程の午前9時00分~午後1時00分

日程 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
水 22 27 24 22 26 無 28 25 23 27 24 24
日 26 31 28 26 30 27 無 29 27 31 28 28

保険料を滞納すると

督促状を送付します

納期限までに納付がなければ滞納となります。

納期限までに保険料の納付が確認できなかった場合には、納期限から30日以内を目途に督促状を送付しています。

督促状は発送日の10日後が指定期日となりますので、必ず指定期日までに納付してください。

指定期日の翌日から滞納処分(差し押さえ)の対象となります。

※納付相談をいただいた人についても、督促状は納期限までの納付がなければ送付します。

納期限を過ぎると延滞金がかかります

保険料を納期限までに納付しなかった場合には、延滞金の納付が必要となります。その結果、納付しなければならない金額が増えることとなります。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、滞納した保険料の額に一定の割合を乗じた額となります。

納付勧奨・催告を行います

◆コールセンターによる納付勧奨

保険料が未納の方に対してコールセンターから電話にて納付勧奨を行っております。

電話番号:06-6996-3011

連絡があったときは、ご対応いただきますようよろしくお願いします。

 

◆文書による催告書

一定期間納付がない人に対して、未納となっている金額をまとめて通知する催告書を文書で送付しています。原則、催告書の金額はその指定期日までに納付してください。納付が困難な場合は、必ず保険収納課まで納付相談をしてください。

財産調査を行います

保険料を滞納すると、国税徴収法第141条の規定により、財産調査が可能となります。財産調査では以下のようなことを行います(以下は一例です。)。

照会先 照会事項
勤務先 給与支払情報
取引先 売掛金情報
金融機関 預貯金口座、取引、貸付情報
保険会社 保険契約情報
年金保険者 年金加入、受給情報

滞納処分(差し押さえ)を行います

財産調査で差し押さえる財産を決定し、滞納処分を執行します。

この場合、財産の関係者(勤務先、取引先、不動産の抵当権者、金融機関など)に差押通知書が発送されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部保険収納課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1537
06-6992-1538
保険収納課へのメールによるお問い合わせはこちらから