柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージ指圧の正しいかかり方

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 整骨院や接骨院、鍼灸院・マッサージ院はわたしたちの身近にありいつでも気軽に利用できますが、施術には健康保険が使える場合と使えない場合があります。

 また療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求して給付を受ける「償還払い」が原則です。しかし、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の施術にかかる療養費については、例外的に、患者は自己負担額分のみを支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

 これにより、医療機関と同様に自己負担額分のみを支払うことで整骨院や接骨院、鍼灸院・マッサージ院を利用することができますが、療養費支給申請書は、必ず自分で内容を確認してください。なお、柔道整復師による施術の場合は、署名をしていただくか、記名のうえぼ印を押してください。鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師による施術の場合は、署名または記名押印してください。

 

柔道整復師の施術を受けるとき

 健康保険が使える場合

  • 外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼(応急手当の場合以外は医師の同意が必要)

 健康保険が使えない場合の例

  • 単なる肩こり、日常生活による疲れや筋肉疲労など
  • 保険医療機関で並行して同じ傷病の治療を受けている場合

 施術を受けるときの注意事項

  • 負傷原因を正確に伝えましょう。
  • 領収証は必ずもらい、総額や自己負担額に間違いがないか確認しましょう(領収証は無償交付が義務付けられています)。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診断を受けましょう。
  • 「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」など「ついで」の利用は保険適用できません。

※保険課では、柔道整復師の施術を受けられた方に対し、施術内容や負傷原因についての確認調査(アンケート)をおこなっています。調査票が届きましたら、回答のご協力をお願いします。

※令和4年3月22日付けで、厚生労働省保険局より、「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正が発出され、施術の必要性を個々に確認する必要がある患者について、「受領委任払い」から「償還払い」に変更できるようになりました。この制度改正に伴い、特定の条件に当てはまる方については、柔道整復師の施術を受けた際の施術費用を一旦全額負担していただき、その後、保険課に療養費の申請をしていただく「償還払い」へ変更します。

はり師・きゅう師の施術を受けるとき

 健康保険が使える場合

  • 神経痛 ・リウマチ ・頚腕症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頸椎捻挫後遺症 などの慢性的な痛みのある傷病

健康保険が使えない場合の例

  • 医師の診察と同意書がない場合
  • 保険医療機関で並行して同じ傷病の治療を受けている場合

あん摩マッサージ指圧師の施術を受けるとき

 健康保険が使える場合

  • 筋麻痺 ・筋萎縮や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合

 健康保険が使えない場合の例

  • 医師の診察と同意書がない場合
  • 単なる疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなど

 

施術を受けるときの注意事項

  • 領収証は必ずもらい、総額や自己負担額に間違いがないか確認しましょう(領収証は無償交付が義務付けられています)。

※令和3年4月28日付けで、厚生労働省保険局より、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正が発出され、施術の必要性について確認する必要がある患者について、「受領委任払い」から「償還払い」に変更できるようになりました。この制度の改正に伴い、長期・頻回の施術を受けられている方で、個々に確認が必要がある患者については、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術を受けた際の施術費用を一旦全額負担していただき、その後、保険課に療養費の申請をしていただく「償還払い」へ変更します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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